判旨
本件最高裁決定は、下級審の判断が引用された判例とは事案を異にするものであるとして、判例違反を理由とする特別抗告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
申立人が主張する判例違反の有無、すなわち引用された判例が本件と同一または類似の法的状況を対象としているか(刑事訴訟法433条)。
規範
刑事訴訟法433条1項に基づく特別抗告において、憲法違反または判例違反(最高裁判所の判例がない場合に高等裁判所の判例と相反することを含む)が認められない場合には、抗告を棄却すべきである。
重要事実
本件は、特別抗告人が高等裁判所の判例違反を主張して特別抗告を申し立てた事案である。しかし、抗告理由の中で引用された各高等裁判所の判例は、本件の具体的な事実関係とは異なる事案に関するものであった。
あてはめ
申立人が引用した各高等裁判所の判例は、いずれも本件とは事案を異にするものであり、本件の判断において直接参照・適用すべき適切な先例ではない。したがって、適法な特別抗告の理由となる判例違反は存在しないと判断される。
結論
本件特別抗告には刑訴法433条所定の抗告理由がないため、同法434条・426条1項により棄却される。
実務上の射程
特別抗告の理由として判例違反を主張する際には、単に結論が異なるだけでなく、事案の性質や前提事実が共通していることを要する。事案を異にする判例の引用は、適法な抗告理由とならないことを示している。
事件番号: 昭和36(し)56 / 裁判年月日: 昭和36年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告において引用された高等裁判所の判例が、事案を異にし本件に適切でない場合には、憲法違反や判例違反の主張としての具体性を欠くため、特別抗告の適法な理由とはならない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し、高等裁判所の判例に違反する旨を主張して特別抗告を申し立てた。しかし、抗告人が引用した各…
事件番号: 昭和36(し)62 / 裁判年月日: 昭和36年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告の理由として主張される判例違反について、引用された判例が事案を異にする場合には、適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:本件は、特別抗告人が高等裁判所の判決に対して特別抗告を申し立てた事案である。抗告人は、原判決が複数の高等裁判所の判例に違反している旨を主張して抗告の理由としたが…
事件番号: 昭和36(し)61 / 裁判年月日: 昭和36年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が決定をもってした判断に対し、最高裁判所への特別抗告がなされた場合において、引用された判例が本件と事案を異にし適切でないときは、判例違反の主張は適法な抗告理由とならない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定が判例に違反するとして最高裁判所に対し特別抗告を申し立てた。しかし、抗告人が引用した判…
事件番号: 昭和36(し)55 / 裁判年月日: 昭和36年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、特別抗告の理由として主張された判例違反が、事案を異にする判例の引用や原決定の事実認定に対する非難にすぎない場合には、適法な理由にならないと判断したものである。 第1 事案の概要:特別抗告人が、原決定に対して判例違反を理由に特別抗告を申し立てた事案。抗告人は特定の判例を引用して自説の正当性を…
事件番号: 昭和46(し)22 / 裁判年月日: 昭和46年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】勾留の必要性判断において罪証隠滅のおそれがあるとする原決定の認定は適法であり、実質的な事実誤認や法令違反の主張は特別抗告の理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が勾留決定に対し抗告したところ、原審(高等裁判所)は「罪証隠滅のおそれ」があるとしてこれを支持した。これに対し被告人が、憲法31条(…