判旨
略式命令において法定刑の最高額を超過する罰金を科したことは、法令に違反し、かつ被告人に不利益であることが明らかであるため、非常上告に基づき当該命令を破棄し、適正な刑を科すべきである。
問題の所在(論点)
確定した略式命令において、当時の法律が定める法定刑の最高限度額(2,500円)を超過する罰金(3,000円)を科したことが、刑事訴訟法458条1号に基づく非常上告の理由となる「法令違反」および「被告人の不利益」に該当するか。
規範
刑法130条および罰金等臨時措置法3条1項1号に基づく住居侵入罪の法定刑(罰金)の範囲を遵守しなければならない。これを超過する量刑を科した確定裁判は、刑事訴訟法458条1号但書にいう「法令に違反している」状態であり、かつ被告人のため不利益であることが明らかな場合に該当し、破棄の対象となる。
重要事実
被告人は住居侵入の事実により、簡易裁判所の略式命令にて罰金3,000円(不完納時労役場留置1日200円換算)に処され、同命令は確定した。しかし、当時の刑法130条および罰金等臨時措置法3条1項1号が定める住居侵入罪の罰金刑の最高額は2,500円であった。
あてはめ
本件における住居侵入罪の罰金の法定刑上限は、罰金等臨時措置法に基づき2,500円である。これに対し、原略式命令は被告人に3,000円の罰金を科しており、明文の規定に反する量刑を行っている。この超過分は、本来負担すべき刑罰の範囲を逸脱しているため、法令違反であることは明白であり、被告人にとって金銭的負担が増加している点において不利益であることも明らかであるといえる。
結論
原略式命令を法令違反および被告人への不利益を理由に破棄する。改めて被告人を法定刑の範囲内である罰金2,500円に処す。
実務上の射程
事件番号: 昭和32(さ)4 / 裁判年月日: 昭和32年4月25日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において、刑法130条及び罰金等臨時措置法所定の罰金刑の最高額を超える金額を科した判決は法令に違反する。そのため、非常上告に基づき原判決を破棄し、適正な法定刑の範囲内で自判すべきである。 第1 事案の概要:被告人は住居侵入の事実により略式命令を受け、罰金3,000円を科された。しかし、当時…
裁判所が法定刑の範囲を誤って刑を科し、それが確定した場合には、非常上告の手続によって是正されるべきであることを示す。実務上、量刑が法定刑を1円でも超過すれば「被告人の不利益」とみなされ、破棄自判の対象となることを確認する事例として重要である。
事件番号: 昭和38(さ)5 / 裁判年月日: 昭和38年8月8日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】住居侵入罪の罰金刑の法定最高額を超える刑を科した略式命令は、法令に違反し被告人に不利益であることが明らかであるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は住居侵入の事実により、簡易裁判所から罰金3,000円の略式命令を受け、これが確定した。しかし、当時の刑法130条およ…