判旨
確定した略式命令において、法定刑の上限を超える罰金額を科したことは法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告に基づき当該略式命令を破棄し自判すべきである。
問題の所在(論点)
確定した略式命令において、法定刑の範囲を超えた刑を科した場合、刑事訴訟法454条以下の非常上告の対象となり、原判決を破棄すべきか。
規範
確定判決(略式命令を含む)が法令に違反し、かつ被告人に不利益である場合には、刑事訴訟法458条1号に基づき、原判決を破棄して被告人に有利な内容に是正しなければならない。
重要事実
被告人は住居侵入罪により罰金3,000円に処する旨の略式命令を受け、これが確定した。しかし、当時の住居侵入罪(刑法130条)の法定刑の上限は、罰金等臨時措置法3条により2,500円であった。
あてはめ
住居侵入罪の罰金上限が2,500円であるのに対し、原略式命令が罰金3,000円を科したことは、明らかに法定刑の範囲を逸脱している。したがって、当該命令は法令に違反しており、かつ被告人に対して法定限度額を超える金員を課すという不利益を与えていることが明らかである。
結論
原略式命令を破棄し、法定刑の範囲内である罰金2,500円に処する。
実務上の射程
法定刑の適用誤りという純粋な法令違反に関する非常上告の典型例である。実務上、裁判が確定した後に法令違反が判明した場合、非常上告の手続きを通じて最高裁が是正を行う際の判断枠組みとして参照される。
事件番号: 昭和36(さ)1 / 裁判年月日: 昭和36年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の最高額を超過する罰金を科したことは、法令に違反し、かつ被告人に不利益であることが明らかであるため、非常上告に基づき当該命令を破棄し、適正な刑を科すべきである。 第1 事案の概要:被告人は住居侵入の事実により、簡易裁判所の略式命令にて罰金3,000円(不完納時労役場留置1日2…
事件番号: 昭和32(さ)4 / 裁判年月日: 昭和32年4月25日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において、刑法130条及び罰金等臨時措置法所定の罰金刑の最高額を超える金額を科した判決は法令に違反する。そのため、非常上告に基づき原判決を破棄し、適正な法定刑の範囲内で自判すべきである。 第1 事案の概要:被告人は住居侵入の事実により略式命令を受け、罰金3,000円を科された。しかし、当時…
事件番号: 昭和46(さ)3 / 裁判年月日: 昭和46年12月17日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】建造物侵入罪の罰金刑の最高額が2,500円であるにもかかわらず、これを超過する5,000円の罰金に処した略式命令は、法令違反であり被告人の不利益になる。そのため、非常上告に基づき原命令を破棄し、適正な法定刑の範囲内で処断し直すのが相当である。 第1 事案の概要:被告人は、金員窃取の目的で歯科診療室…