判旨
確定判決において、刑法130条の住居侵入罪に対し法定刑の最高額を超える罰金を科したことは、法令に違反し被告人に不利益な裁判であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。
問題の所在(論点)
法定刑の最高額を超えて罰金を科した確定判決が、法令違反として刑事訴訟法458条1号但書の「被告人の不利益」に該当し、非常上告によって破棄・修正されるべきか。
規範
非常上告において、被告人に対し不利益な確定判決が法令に違反していると認められる場合には、裁判所は刑事訴訟法458条1号但書に基づき、原判決を破棄して被告事件につき自ら判決を言い渡すことができる。
重要事実
被告人は住居侵入の罪により、昭和25年に旭川地方裁判所留萠支部で罰金3000円に処せられ、その判決が確定した。しかし、当時の住居侵入罪の罰金刑の法定刑最高額は2500円であり、確定判決はこれを上回る刑を科していた。
あてはめ
本件において、住居侵入罪の法定刑の最高額が2500円であるのに対し、原判決が3000円を科したことは明白な法令違反である。このような法定刑を超えた判決は、被告人にとって本来負担すべき刑罰以上の不利益を強いるものであるから、刑訴法458条1号但書にいう「被告人の不利益」な裁判に該当すると解される。したがって、検察総長の非常上告に基づき、原判決を破棄し、適正な罰金額の範囲内で再判決を下すべきである。
結論
原判決を破棄し、被告人を法定刑の範囲内である罰金2000円に処する。
実務上の射程
本判決は非常上告の手続に関するものであるが、実務・答案上は、罪刑法定主義の観点から「法定刑の範囲を超えた宣告刑」が絶対的な破棄事由となり、確定後であっても是正されるべき重大な違法であることを示す先例として意義を持つ。
事件番号: 昭和32(さ)4 / 裁判年月日: 昭和32年4月25日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において、刑法130条及び罰金等臨時措置法所定の罰金刑の最高額を超える金額を科した判決は法令に違反する。そのため、非常上告に基づき原判決を破棄し、適正な法定刑の範囲内で自判すべきである。 第1 事案の概要:被告人は住居侵入の事実により略式命令を受け、罰金3,000円を科された。しかし、当時…
事件番号: 昭和36(さ)1 / 裁判年月日: 昭和36年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の最高額を超過する罰金を科したことは、法令に違反し、かつ被告人に不利益であることが明らかであるため、非常上告に基づき当該命令を破棄し、適正な刑を科すべきである。 第1 事案の概要:被告人は住居侵入の事実により、簡易裁判所の略式命令にて罰金3,000円(不完納時労役場留置1日2…
事件番号: 昭和23(そ)3 / 裁判年月日: 昭和24年2月1日 / 結論: 破棄自判
昭和二三年法律第二五一号罰金等臨時措置法施行(昭和二四年二月一日)前の刑法第一三〇条の罪に対し罰金五〇〇円の刑を言い渡した確定判決に対し非常上告があつたときは、旧刑訴第五二〇条第一号但書の場合に該当する。
事件番号: 昭和31(さ)2 / 裁判年月日: 昭和31年7月17日 / 結論: 破棄自判
函館地方裁判所は、昭和二九年一二月六日被告人に対する建造物侵入被告事件につき、被告人が昭和二九年五月二四日函館市所在函館公共職業安定所内事務室に侵入した犯罪事実を認定し、これに対し刑法一三〇条、罰金等臨時措置法二条、三条を適用し、所定刑中罰金刑を選択し、被告人を罰金五千円に処する旨の判決を言い渡し、右判決は所論のとおり…