判旨
略式命令において、刑法130条及び罰金等臨時措置法所定の罰金刑の最高額を超える金額を科した判決は法令に違反する。そのため、非常上告に基づき原判決を破棄し、適正な法定刑の範囲内で自判すべきである。
問題の所在(論点)
確定した略式命令において、適用されるべき法定刑の最高額を超える罰金額を科した場合、刑事訴訟法458条1号にいう「原判決が被告人のため不利益であるとき」に該当し、破棄自判の対象となるか。
規範
確定判決が法令に違反している場合、検事総長は非常上告を申し立てることができる(刑事訴訟法454条)。特に、言い渡された刑が法定刑の範囲を超えている場合は「被告人のため不利益である」場合に該当し、裁判所は原判決を破棄した上で、自ら被告事件について判決(自判)をしなければならない(同法458条1号)。
重要事実
被告人は住居侵入の事実により略式命令を受け、罰金3,000円を科された。しかし、当時の刑法130条及び罰金等臨時措置法2条、3条の各規定によれば、当該罪に適用しうる罰金刑の最高額は2,500円であった。この略式命令は確定したため、検事総長が法令違反を理由に非常上告を申し立てた。
あてはめ
原略式命令が認定した住居侵入の事実に適用される法条(刑法130条、罰金等臨時措置法2条、3条)に照らすと、処し得る罰金刑の最高限度は2,500円である。これに対し、原命令は最高額を超える3,000円の罰金を科しており、この判決は明白に法令に違反している。また、法定刑の枠を超えた重い刑を科していることから、被告人にとって不利益な判決であるといえる。
結論
原略式命令を法令違反として破棄する。改めて被告人を、法定刑の範囲内である罰金2,500円に処し、完納できない場合の換刑処分を付す。
実務上の射程
事件番号: 昭和36(さ)1 / 裁判年月日: 昭和36年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の最高額を超過する罰金を科したことは、法令に違反し、かつ被告人に不利益であることが明らかであるため、非常上告に基づき当該命令を破棄し、適正な刑を科すべきである。 第1 事案の概要:被告人は住居侵入の事実により、簡易裁判所の略式命令にて罰金3,000円(不完納時労役場留置1日2…
本判決は、罪刑法定主義の観点から、法定刑の範囲を超えた刑の言渡しが明白な法令違反であり、非常上告による救済対象となることを示している。答案上は、確定判決の誤りを是正する非常上告の要件(法458条1号)を検討する際の基礎的な事例として活用できる。
事件番号: 昭和38(さ)5 / 裁判年月日: 昭和38年8月8日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】住居侵入罪の罰金刑の法定最高額を超える刑を科した略式命令は、法令に違反し被告人に不利益であることが明らかであるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は住居侵入の事実により、簡易裁判所から罰金3,000円の略式命令を受け、これが確定した。しかし、当時の刑法130条およ…