判旨
被告人の供述録取書が本人の不利益な事実を内容とする場合、本人に対する証拠としては、特信状況がなくても証拠能力が認められるが、他の被告人(共犯者)に対する証拠とするには、刑訴法321条1項2号所定の特信状況が認められる必要がある。
問題の所在(論点)
共同被告人の一人(共犯者等)の検察官に対する供述調書を、他の被告人の罪証として用いる場合の証拠能力の要件、特に刑訴法321条1項2号と322条1項の適用関係が問題となる。
規範
1. 被告人本人の供述録取書で不利益な事実の承認を内容とするものは、刑訴法322条1項により、特に信用すべき情況(特信状況)の存在を要せず、本人の罪証とすることができる。2. 共同被告人の検察官に対する供述調書は、他の被告人との関係では刑訴法321条1項2号の「被告人以外の者の供述」に該当する。したがって、これを他の被告人の罪証とするには、同号に従い、公判準備又は公判期日における供述よりも検察官に対する供述を信用すべき特別の情況(特信状況)の存在を要する。
重要事実
被告人A、B、Cが共同して犯罪を実行したとされる事案において、被告人Bが検察官に対して自白した内容を録取した書面(検察官調書)が、B本人の罪証としてだけでなく、共同被告人Aの罪証としても証拠採用された。Aの弁護人は、Bの検察官調書をAの罪証とする際にも特信状況の検討が必要であると主張して上告した。原判決は、Bの調書について、Aとの関係で特信状況を認めた上で証拠として採用していた。
あてはめ
被告人Bの検察官に対する自白調書について、B本人との関係では刑訴法322条1項に基づき、特信状況を要せず証拠とすることができる。これに対し、Aとの関係ではBは「被告人以外の者」にあたる。原判決は、Bの公判供述と検察官調書を比較し、日時の経過、供述の合理性、交友関係、利害関係等の諸要素を考慮して、公判供述より調書を信用すべき特別の情況(特信状況)があると適法に認定した。したがって、特信状況を要しないとした旨の主張は失当であり、証拠採用の手順に違法はない。
結論
共同被告人の検察官調書を他の被告人の罪証とするには、刑訴法321条1項2号の要件(特信状況)を満たす必要がある。本件では特信状況が認められるため、証拠能力は肯定される。
実務上の射程
伝聞例外の基本的枠組みを示す重要判例である。答案上は、誰に対する証拠として用いるかによって根拠条文を書き分ける必要がある。すなわち、供述者本人には322条1項(自白等の不利益事実)、他者(共犯者含む)には321条1項2号後段(検察官調書の特信状況)を適用することを明示する。また、共犯者の供述が憲法38条3項の「本人の自白」に含まれないことも本判決により再確認されている。
事件番号: 昭和30(あ)2518 / 裁判年月日: 昭和30年12月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人以外の者の検察官面前調書は、刑訴法321条1項2号の要件を満たす限り証拠能力が認められ、特信状況の有無の判断は事実審の広範な裁量に委ねられる。 第1 事案の概要:第一審裁判所は、被告人以外の者であるA外5名について、まず公判期日において証人として尋問を実施した。その後、同人らの検察官に対する…