判旨
弁護士でない者が、報酬を得る目的で、かつ業として法律事件に関する鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱うことは、弁護士法72条により禁止される。本判決は、原判決が同条を適用したことを相当として、非弁活動の禁止規定の適用を是認した。
問題の所在(論点)
弁護士でない者が他人の法律事件に関与する行為について、弁護士法72条の「法律事務」の取り扱い等に該当し、同条違反として処罰の対象となるか。
規範
弁護士法72条は、弁護士又は弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で、訴訟事件、非訟事件及び審査請求等並びにその他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることを禁じている。
重要事実
被告人らは、弁護士資格を有しないにもかかわらず、報酬を得る目的をもって、他人の法律事件に関与し、法律事務を取り扱う行為等を行ったとして、弁護士法違反(72条、77条)および森林法違反の罪で起訴された。原審は、被告人らの行為が弁護士法72条に抵触すると判断し、有罪を言い渡した。これに対し、被告人らは事実誤認や法令違反等を理由に上告した。
あてはめ
最高裁は、原判決の事実認定を前提とすれば、被告人らの行為が弁護士法72条(および罰則規定である77条)に該当するとした判断は相当であるとした。被告人らの主張する憲法違反や訴訟法違反は、実質的には事実誤認や単なる法令違反の主張にすぎず、適法な上告理由に当たらないと判断された。また、記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で破棄すべき事由は認められないとした。
結論
被告人らの行為に対して弁護士法72条、77条を適用した原判決は相当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和36(あ)2883 / 裁判年月日: 昭和37年10月4日 / 結論: 棄却
弁護士でない者が報酬を得る目的で、原判示の事情のもとで債権者から債権の取立の委任を受けて、その取立のため請求、弁済の受領、債務の免除等の諸種の行為をすることは、弁護士法第七二条の、「その他一般の法律事件」に関して、「その他の法律事務」を取り扱つた場合に該当する。
本判決は、非弁行為の禁止(弁護士法72条)の合憲性や適用範囲について、改めてその正当性を認めたものである。実務上、同条の「法律事務」の範囲が問題となるが、本判決は具体的なあてはめを肯定しており、答案上は同条の趣旨(良質な法的サービスの確保と司法制度の公正維持)を念頭に、報酬目的・業性・事件性の要件を検討する際の根拠となる。
事件番号: 昭和34(あ)513 / 裁判年月日: 昭和34年12月5日 / 結論: 棄却
弁護士法第七二条にいわゆる「業とする」とは、反覆継続して行う意思のもとに同条列記の行為をなすことをいうものであつて、具体的になされた行為の多少は問うところではない。
事件番号: 昭和31(ゆ)2 / 裁判年月日: 昭和31年3月9日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】弁護士でない者が、報酬を得る目的で、他人の債権を譲り受ける形式をとりつつ、実質的にはその回収を業として行う行為は、弁護士法72条の「法律事務」の取扱い(非弁活動)に該当し、禁止される。 第1 事案の概要:被告人は、弁護士資格を有しないにもかかわらず、報酬を得る目的をもって、他人の債権を額面より著し…