弁護士でない者が、本人に代つて仮処分申請書、即時抗告状、調停申立書を作成し、これを裁判所に提出する行為は、弁護士法決定第七二条の代理に包含される。
弁護士法第七二条の代理にあたるとされた事例。
弁護士法72条,弁護士法77条
判旨
弁護士でない者が本人に代わって書類を作成し、これを裁判所に提出する行為は、弁護士法72条にいう「代理」に包含される。
問題の所在(論点)
弁護士でない者が本人に代わって書類を作成し、裁判所に提出する行為が、弁護士法72条の禁止する「代理」に含まれるか。
規範
弁護士法72条が禁止する「代理」とは、本人に代わって意思表示を行い、または意思表示を受けることのみならず、本人に代わって書類を作成し、これを裁判所に提出するなどの事務処理をすることも含まれる。
重要事実
被告人は弁護士資格を有していないにもかかわらず、他人から依頼を受け、報酬を得る目的等の目的(判決文からは詳細不明)をもって、本人に代わって裁判所に提出するための書類を作成し、これを実際に提出したとして弁護士法違反に問われた。
あてはめ
弁護士法72条の趣旨は、法律事務の専門知識を持たない者が他人の法律事務に介入することによる弊害を防止することにある。本件において被告人が行った「書類を作成し裁判所に提出する行為」は、本人の権利義務に直接影響を及ぼす法的事務の遂行を代行するものであるといえる。したがって、実質的に本人を代理して法律事務を処理していると評価でき、同条にいう「代理」に該当する。
結論
弁護士法72条の「代理」に該当するとした原判決の判断は相当であり、被告人の行為は同条に違反する。
実務上の射程
非弁活動の禁止範囲に関する重要判例であり、代理の概念を民法上の狭義の代理(意思表示の代行)に限定せず、事実行為を含む包括的な事務処理まで広げて解釈している点に射程がある。
事件番号: 昭和48(あ)679 / 裁判年月日: 昭和51年3月23日 / 結論: 破棄自判
弁護士法七二条にいわゆる「業とする」とは、反覆継続して行う意思のもとに同条列記の行為をすることをいうものと解されるところ、およそ、ある種行為に対する反覆継続の意思の有無を認定するにあたつては、当該本人が同種行為をどの程度行つているかを認定するに若くはないのであつて、それが適切な証拠調に基づいて認定されるものである限り、…
事件番号: 昭和34(あ)1281 / 裁判年月日: 昭和34年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】弁護士でない者が、報酬を得る目的で、かつ業として法律事件に関する鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱うことは、弁護士法72条により禁止される。本判決は、原判決が同条を適用したことを相当として、非弁活動の禁止規定の適用を是認した。 第1 事案の概要:被告人らは、弁護士資格を有しないに…
事件番号: 昭和31(ゆ)2 / 裁判年月日: 昭和31年3月9日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】弁護士でない者が、報酬を得る目的で、他人の債権を譲り受ける形式をとりつつ、実質的にはその回収を業として行う行為は、弁護士法72条の「法律事務」の取扱い(非弁活動)に該当し、禁止される。 第1 事案の概要:被告人は、弁護士資格を有しないにもかかわらず、報酬を得る目的をもって、他人の債権を額面より著し…