弁護士法七二条本文は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として、同条本文所定の法律事務を取り扱いまたはこれらの周旋をすることを禁止する規定である。
弁護士法七二条本文の法意
弁護士法72条,弁護士法77条
判旨
弁護士法72条本文の禁止対象となる行為は、法律事務の取り扱いであるかその周旋であるかを問わず、一律に「報酬を得る目的」で「業として」行われるものに限られる。
問題の所在(論点)
弁護士法72条本文の解釈に関し、非弁護士による「法律事務の取扱い」に「業として」の要件が、「周旋」に「報酬を得る目的」の要件が、それぞれ必要とされるか。
規範
弁護士法72条本文は、弁護士でない者が「報酬を得る目的」で、かつ「業として」、同条所定の法律事務を取り扱い、またはこれらの周旋をすることを禁止する規定であると解する。同条は、資格や規律のない者が自己の利益のために他人の法律事件に介入し、当事者の利益や法律秩序を害することを防ぐ趣旨である。したがって、私利を計りみだりに他人の法律事件に介入することを反復する行為が規制対象であり、報酬目的のない周旋や、業として行われない事務取扱いは同条の禁止対象に含まれない。
重要事実
被告人は弁護士資格を有しないにもかかわらず、(1)報酬を得る目的で4回にわたり他人の法律事件に関し法律事務を取り扱い、(2)5回にわたり法律事務取扱いの周旋を行ったとして起訴された。第一審および原審は、(1)については「業として」であることを要せず、(2)については「報酬目的」であることを要しないとの解釈に基づき、被告人を同法72条違反として有罪としたため、解釈の妥当性が争点となった。
あてはめ
第一審および原審は、条文の前段(事務取扱い)と後段(周旋)を切り離し、前者には「業として」を、後者には「報酬目的」を不要とする解釈を採った。しかし、同条の趣旨は、私利を図り他人の法律事件へ介入する弊害を抑止する点にある。この趣旨に照らせば、たまたま縁故者が紛争に関与したり、好意で弁護士を紹介したりする等の「社会生活上の相互扶助的協力」までも一律に禁止すべきではない。ゆえに、事務取扱い・周旋のいずれについても「報酬を得る目的」と「業として」の双方を要件として具備する必要があるところ、原審らはこの要件の有無を十分に審理していない。
結論
弁護士法72条本文にいう事務取扱い・周旋のいずれについても、報酬目的および業として行われることを要する。これと異なる解釈を前提に有罪とした原判決および第一審判決には、法令の解釈適用の誤りがあるため、破棄・差し戻しを免れない。
実務上の射程
非弁提携や非弁活動の事案において、客観的に法律事務や周旋に該当する場合であっても、「報酬目的」と「反復継続性(業として)」の双方が立証されない限り、弁護士法72条違反を構成しない。従来の判例を変更した大法廷判決であり、実務上、両要件の認定が厳格に求められる基準として機能する。
事件番号: 昭和48(あ)679 / 裁判年月日: 昭和51年3月23日 / 結論: 破棄自判
弁護士法七二条にいわゆる「業とする」とは、反覆継続して行う意思のもとに同条列記の行為をすることをいうものと解されるところ、およそ、ある種行為に対する反覆継続の意思の有無を認定するにあたつては、当該本人が同種行為をどの程度行つているかを認定するに若くはないのであつて、それが適切な証拠調に基づいて認定されるものである限り、…
事件番号: 平成21(あ)1946 / 裁判年月日: 平成22年7月20日 / 結論: 棄却
弁護士資格等がない者らが,ビルの所有者から委託を受けて,そのビルの賃借人らと交渉して賃貸借契約を合意解除した上で各室を明け渡させるなどの業務を行った行為については,その業務が,立ち退き合意の成否等をめぐって交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るものであって,弁護士法72条にい…