弁護士法第七二条にいわゆる「業とする」とは、反覆継続して行う意思のもとに同条列記の行為をなすことをいうものであつて、具体的になされた行為の多少は問うところではない。
弁護士法第七二条にいわゆる「業とする」の意義。
弁護人法72条,弁護人法77条
判旨
弁護士法72条にいう「業とする」とは、反復継続して行う意思をもって同条所定の行為をなすことをいい、具体的に行われた行為の回数の多寡は問わない。
問題の所在(論点)
弁護士法72条(非弁活動の禁止)における「業とする」の意義、および具体的行為の回数がその認定に与える影響が問題となった。
規範
弁護士法72条の禁止する非弁活動の要件である「業とする」とは、反復継続して同条所定の行為を行う意思をもって当該行為をなすことを指す。この判断において、実際に反復された具体的行為の回数や多少は、要件充足を左右する決定的な要素ではない。
重要事実
被告人は、報酬を得る目的で法律事務の周旋を行ったとして弁護士法72条違反に問われた。原審は、被告人が法律事務の周旋を継続して行う意思を有していたと認定し、具体的な行為の回数にかかわらず「業とした」ものと判断した。これに対し、被告人側は自白の補強証拠の欠如や憲法違反等を理由に上告した。
あてはめ
本件において、被告人は報酬を得る目的で法律事務の周旋を行っており、その背後には当該行為を継続して行う意思が認められる。最高裁は、原審の「業とする」の解釈(継続の意思があれば足り、具体的行為の回数は問わないとする点)を正当と判断した。また、被告人の「報酬を得る目的」についても、自白だけでなく補強証拠との総合判断により適法に認定されているとした。
結論
被告人が継続の意思をもって法律事務の周旋を行った以上、具体的行為の多少を問わず、弁護士法72条の「業とした」ものと認められる。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
弁護士法72条違反の成否が争われる事案において、回数の少なさを理由とする「業」性の否定を封じる規範として機能する。1回限りの行為であっても、主観的な継続の意思や客観的な態様から「業」と認定できる可能性を示唆しており、実務上、反復継続の「意思」の立証が重要となる。
事件番号: 昭和44(あ)1124 / 裁判年月日: 昭和46年7月14日 / 結論: 破棄差戻
弁護士法七二条本文は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として、同条本文所定の法律事務を取り扱いまたはこれらの周旋をすることを禁止する規定である。
事件番号: 昭和34(あ)1281 / 裁判年月日: 昭和34年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】弁護士でない者が、報酬を得る目的で、かつ業として法律事件に関する鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱うことは、弁護士法72条により禁止される。本判決は、原判決が同条を適用したことを相当として、非弁活動の禁止規定の適用を是認した。 第1 事案の概要:被告人らは、弁護士資格を有しないに…