弁護士法第七二条前段の罪は、弁護士でない者が法定の除外事由がないのに、報酬を得る目的をもつて、同条前段所定の訴訟事件等に関して、鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱うことにより成立し、業としてこれらの法律事務を取り扱うことを要しない。
弁護士法第七二条前段の罪の成立要件。
弁護士法72条
判旨
弁護士でない者が報酬を得る目的で、弁護士法72条前段所定の法律事務を取り扱った場合、同条後段の「業として」という要件を充足しなくとも、同条前段違反の罪が成立する。
問題の所在(論点)
弁護士法72条前段違反の罪が成立するために、同条後段に規定される「業として」法律事務を取り扱うことが必要か。
規範
弁護士法72条前段は、弁護士でない者が「報酬を得る目的」をもって「訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再審査請求、再考査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務」を取り扱うことを禁止している。同条の文言に照らせば、前段の行為については、後段の規定と異なり「業として」行うことを要しない。
重要事実
被告人は、弁護士法上の除外事由がないにもかかわらず、報酬を得る目的をもって、同法72条前段に規定される訴訟事件に関する鑑定、代理、仲裁、和解などの法律事務を取り扱った。被告人は、当該行為が「業として」行われていない以上、同条違反にはならないと主張して上告した。
あてはめ
弁護士法72条の規定を検討するに、前段は特定の事件に関する法律事務の取り扱いを禁止し、後段はそれら以外の法律事務を「業として」取り扱うことを禁止している。本件において、被告人は「報酬を得る目的」で「訴訟事件」等に関する「法律事務」を取り扱っており、これは同条前段の構成要件を直接的に充足する。同条の構造上、前段の行為については反復継続の意思(業として)を必要とする明文の規定がないため、一度の行為であっても目的と行為があれば罪が成立すると解される。
結論
弁護士法72条前段違反の罪が成立するためには、業として法律事務を取り扱うことを要しない。したがって、被告人の行為には同条違反が成立する。
実務上の射程
弁護士法72条違反の成否を論じる際、前段(訴訟事件等)と後段(その他)を峻別するための基本判例である。前段の行為については、1回限りの行為であっても報酬目的があれば処罰対象となり得る点に注意が必要である。答案上は、対象となる事務が「訴訟事件等」に該当するかをまず判断し、該当する場合には「業として」の検討を省略できる根拠として本判例を活用する。
事件番号: 昭和34(あ)513 / 裁判年月日: 昭和34年12月5日 / 結論: 棄却
弁護士法第七二条にいわゆる「業とする」とは、反覆継続して行う意思のもとに同条列記の行為をなすことをいうものであつて、具体的になされた行為の多少は問うところではない。
事件番号: 昭和36(あ)2883 / 裁判年月日: 昭和37年10月4日 / 結論: 棄却
弁護士でない者が報酬を得る目的で、原判示の事情のもとで債権者から債権の取立の委任を受けて、その取立のため請求、弁済の受領、債務の免除等の諸種の行為をすることは、弁護士法第七二条の、「その他一般の法律事件」に関して、「その他の法律事務」を取り扱つた場合に該当する。