弁護士でない者が報酬を得る目的で、原判示の事情のもとで債権者から債権の取立の委任を受けて、その取立のため請求、弁済の受領、債務の免除等の諸種の行為をすることは、弁護士法第七二条の、「その他一般の法律事件」に関して、「その他の法律事務」を取り扱つた場合に該当する。
弁護士法第七二条にあたるとされた事例。
弁護士法72条,弁護士法77条
判旨
弁護士法72条本文が禁止する「法律業務」の非弁提携行為について、原審の解釈が正当であると認め、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
弁護士法72条が規定する「法律事務」の範囲および、非弁護士による当該事務の取り扱い禁止の適憲性・解釈が問題となる。
規範
弁護士法72条は、弁護士又は弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの事項の周旋をすることを業とすることを禁じている。
重要事実
上告人は、弁護士資格を有しないにもかかわらず、報酬を得る目的で法律事務を取り扱ったとして、弁護士法72条違反(非弁行為)に問われた。原審(第2審)は同条の解釈に基づき、上告人の行為が禁止される法律事務の取り扱いに該当すると判断した。これに対し、弁護人は判例違反及び法令違反を理由に上告を申し立てた。
あてはめ
最高裁判所は、弁護士法72条の解釈に関する原判決の判断は正当であるとした。上告人が主張する引用判例は事案を異にするため適切ではなく、判例違反の主張は前提を欠く。また、その他の主張も単なる法令違反や量刑不当にすぎず、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらないと判断した。
結論
弁護士法72条の解釈に関する原判示は正当であり、本件上告を棄却する。
実務上の射程
弁護士法72条違反の成否が争点となる答案において、同条の趣旨(法律生活の公正かつ自由な営みの保障等)を論じた上で、原審の解釈を是認した最高裁の立場として引用可能である。ただし、本決定自体は詳細な規範を自ら説示しているわけではないため、具体的なあてはめにおいては下級審裁判例や他の最高裁判例(最大判昭46.6.14等)を参照する必要がある。
事件番号: 昭和34(あ)1281 / 裁判年月日: 昭和34年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】弁護士でない者が、報酬を得る目的で、かつ業として法律事件に関する鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱うことは、弁護士法72条により禁止される。本判決は、原判決が同条を適用したことを相当として、非弁活動の禁止規定の適用を是認した。 第1 事案の概要:被告人らは、弁護士資格を有しないに…
事件番号: 昭和31(ゆ)2 / 裁判年月日: 昭和31年3月9日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】弁護士でない者が、報酬を得る目的で、他人の債権を譲り受ける形式をとりつつ、実質的にはその回収を業として行う行為は、弁護士法72条の「法律事務」の取扱い(非弁活動)に該当し、禁止される。 第1 事案の概要:被告人は、弁護士資格を有しないにもかかわらず、報酬を得る目的をもって、他人の債権を額面より著し…