判旨
捜索差押許可状において、捜索する場所及び押収する物が明示されている場合には、憲法35条の要求する令状の特定性として十分であり、違憲の瑕疵は認められない。
問題の所在(論点)
捜索差押許可状において「捜索する場所」および「押収する物」がどの程度記載されていれば、憲法35条の定める特定性の要件を満たすか。
規範
憲法35条1項が要求する令状の特定性は、捜索する場所及び押収する物が、当該令状の記載によって客観的に明示されているか否かによって判断される。
重要事実
被告人の住居等に対する捜索差押えに関し、発付された捜索差押許可状の有効性が争点となった。弁護人は、当該許可状が憲法35条に違反する無効なものであると主張して上告したが、当該許可状には捜索すべき場所および押収すべき物が記載されていた。
あてはめ
本件における捜索差押許可状を検討すると、そこには「捜索する場所」及び「押収する物」について具体的な明示がなされている。したがって、執行官に対して捜索・差押えの範囲を画定し、不当な人権侵害を防止するという令状主義の趣旨に照らし、憲法35条に違反する点は認められない。また、供述調書の任意性を欠くといった事情も存在しないため、手続全般に違憲の瑕疵はないと解される。
結論
本件捜索差押許可状には場所および物の明示を欠くところはなく、憲法35条に違反しない。
実務上の射程
令状の記載事項に関する特定性の程度が争点となる事案で、一般論(場所と物の明示が必要であること)を提示する際の根拠として活用できる。ただし、本判決は簡潔な結論にとどまるため、具体的な概括的記載(「その他本件に関する一切の物件」等)の可否については、後の判例法理を併せて検討する必要がある。
事件番号: 昭和28(あ)5524 / 裁判年月日: 昭和30年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所に対して被告人側が申請した証人をすべて尋問することを義務付けるものではなく、不必要と認められる証人の尋問を却下することは同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人側は、特定の証人の尋問を申請したが、裁判所によって不必要であるとして却下された。弁護人は、このような裁判所の措…
事件番号: 昭和33(し)16 / 裁判年月日: 昭和33年7月29日 / 結論: 棄却
一 憲法第三五条は、捜索、押収については、その令状に、捜索する場所および押収すべき物を明示することを要求しているにとどまり、その令状が正当な理由に基いて発せられたことを明示することまでは要求していないものと解すべく、捜索差押許可状に被疑事件の罪名を、適用法条を示して記載することは憲法の要求するところではない。 二 捜索…