判旨
複数の被告人が同一の弁護人に依頼する「共同弁護」において、弁護人が相被告人の国選弁護人を兼ねたとしても、被告人側が異議を述べず、かつ反対尋問の機会が実質的に確保されている等の事情があれば、被告人の弁護権を侵害したとはいえない。
問題の所在(論点)
同一事件の相被告人の弁護人を兼ねる「共同弁護」が、憲法37条3項および刑訴法が保障する被告人の弁護権を侵害し、違憲または違法な手続となるか。
規範
被告人の弁護権が剥奪または侵害されたといえるか否かは、弁護人が相被告人の国選弁護人を兼ねたことのみをもって直ちに判断すべきではなく、被告人側の異議の有無や、公判期日における証人尋問・反対尋問の機会が実質的に保障されているかといった訴訟手続の経過に照らして判断する。
重要事実
被告人の弁護人(清水弁護士)が、同一事件の相被告人(C、D)の国選弁護人を兼ねた事案。第一審において被告人および弁護人はこの措置に対して異議を述べず、清水弁護士も国選弁護を承諾した。当該期日に尋問された証人(A、B)は被害者として被害経緯を供述したにとどまり、後の公判期日において、清水弁護士の請求により証人尋問が続行された。そこでは、別の主任弁護人(青木弁護士)および被告人自身によって、十分な反対尋問の機会が与えられていた。
あてはめ
まず、被告人と弁護人は弁護人が相被告人を兼ねる措置に対し異議を述べておらず、手続を容認していたといえる。次に、実質的な弁護活動についても、当該期日に尋問された証人は事実経過を述べるにとどまり、後の期日において被告人側の請求により改めて反対尋問が実施されている。特に、主任弁護人や被告人本人による反対尋問の機会が保障されていた事実に鑑みれば、利益相反等による不当な制約が生じたとは認められない。したがって、弁護権の剥奪や侵害があったとは解されない。
結論
弁護人が相被告人の国選弁護人を兼ねたとしても、本件の事実関係の下では被告人の弁護権を侵害したとはいえず、違憲・違法の上告理由は認められない。
事件番号: 昭和35(あ)1520 / 裁判年月日: 昭和36年10月10日 / 結論: 棄却
弁護人が被告人に対する起訴事実と関連性のある民事訴訟事件を受任していたからといつて、同弁護人は憲法三七条三項にいう「資格のある弁護人」でないということはできない。
実務上の射程
共同被告人間に利害の対立がある場合の弁護権侵害が論点となる際、形式的な兼任のみでは足りず、訴訟手続全体を通じた実質的な防御権の行使状況(特に反対尋問の有無)が判断の決め手となることを示している。実務上は、利益相反の有無を慎重に検討すべきだが、答案上は「実質的な防御権の侵害」の有無を認定する際のメルクマールとして活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)1250 / 裁判年月日: 昭和27年8月21日 / 結論: 棄却
第一審裁判所が被告人の私選弁護人選任の意思を確かめずして、被告人のため国選弁護人を選任したものであるとしても、必ずしもこれによつて被告人が自らその弁護人を選任することを妨げたものといい得ないこと勿論である。