判旨
複数の被告人が同一の弁護人に選任されている場合であっても、被告人相互の間に利害の対立(利益相反)が認められない限り、憲法上の弁護人選任権等に違反しない。
問題の所在(論点)
同一の弁護人が複数の被告人を弁護する「共同弁護」において、被告人相互に利益相反が認められない場合に、憲法37条3項等の弁護人選任権の侵害や訴訟手続の違法が生じるか。
規範
被告人ごとに別個の弁護人を付すべきか否かは、被告人相互の間で利害が相反し、一人の弁護人が双方の防禦を十分に尽くすことができない状況にあるか否かによって判断される。利益相反が認められない場合には、同一の弁護人が複数人を担当しても憲法違反や訴訟手続の法令違反とはならない。
重要事実
本件において、同一の弁護人が両被告人の弁護を担当していた。弁護人は、これが憲法等に違反するとの主張(いわゆる共同弁護による利益相反の主張)を上告趣意として提起した。しかし、判決文によれば、原審において両被告人が互いに利益相反するものとは認められていない。
あてはめ
本件では、記録上、両被告人の供述内容や防禦の方針が互いに衝突するなどの事情は見当たらない。原審の判断の通り、両被告人の間に実質的な利益相反関係が認められない以上、一人の弁護人が両者の防禦を担当したとしても、弁護を受ける権利の本質的な侵害はないと評価される。
結論
本件両被告人は互いに利益相反するものとは認められないため、同一の弁護人による選任が憲法違反にあたるとの主張は採用できず、上告を棄却する。
実務上の射程
利益相反がない限り、共同弁護は適法であるとする。ただし、実際の答案作成においては、単に「利益相反がない」と断じるのではなく、供述の矛盾や一方が他方に罪をなすりつける等の具体的状況の有無から「実質的な利益相反」の有無を検討する際の基礎として用いる。
事件番号: 昭和27(あ)1776 / 裁判年月日: 昭和28年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】一人の弁護人が共同被告人全員を弁護する場合、被告人相互の間に利害の対立(利害相反)が認められない限り、憲法37条3項の弁護権を侵害した違憲の不備があるとはいえない。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は共同被告人各自の利害が相反すると主張して上告したが、原判決は本件における共同被告人相互の利害…