判旨
共犯関係にある共同被告人の間で科刑に差異が生じたとしても、そのことのみをもって憲法37条1項が保障する公平な裁判に反するものとはいえない。
問題の所在(論点)
共犯共同被告人間に科刑の差異がある場合、憲法37条1項の「公平な裁判」に違反するか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判」とは、裁判所が中立・公正な立場を保持することを指す。共犯者間における量刑の不均衡(科刑の差異)は、各被告人の犯行態様、寄与度、身上の事情等の個別的要因に基づくものである限り、直ちに裁判の不公平を意味するものではない。
重要事実
被告人AおよびBが共犯として起訴された事案において、第一審および控訴審はそれぞれの責任の程度に応じた刑を言い渡した。これに対し、被告人B側は、共犯者間で科刑に差異があることは憲法37条1項が定める「公平な裁判」を受ける権利を侵害するものであると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、共犯共同被告人間に科刑の差異があっても、それを憲法37条1項の不公平な裁判ということはできないとする累次の判例を引用した。本件においても、各被告人に対する具体的な量刑判断の過程で生じた差異は、裁判所の公平性を失わせるものとは認められず、憲法違反には当たらないと判断した。
結論
共犯者間に科刑の差異があっても憲法37条1項には違反しない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
量刑不当を憲法違反に結びつける主張を否定する際の根拠となる。実務上、共犯者間の量刑均衡は考慮されるべき要素ではあるが、それは刑訴法上の量刑不当の問題(405条等)であって、直ちに憲法違反(不公平な裁判)を構成するものではないという使い分けに留意が必要である。
事件番号: 昭和26(れ)1078 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
刑訴施行法第三条の二が量刑不当を上告理由から除外したからといつて、憲法第三七条に違反しない。