判旨
一人の弁護人が共同被告人全員を弁護する場合、被告人相互の間に利害の対立(利害相反)が認められない限り、憲法37条3項の弁護権を侵害した違憲の不備があるとはいえない。
問題の所在(論点)
共同被告人を一人の弁護人が弁護する場合(共同弁護)において、被告人相互の利害の対立が認められないときであっても、弁護権の侵害にあたるか。
規範
一人の弁護人が複数の被告人を弁護する場合において、それが憲法37条3項に反する有効な弁護を欠くものとされるためには、共同被告人各自の間に利害の相反があることを要する。
重要事実
本件において、弁護人は共同被告人各自の利害が相反すると主張して上告したが、原判決は本件における共同被告人相互の利害は相反しないものと判断した。なお、具体的な事案の内容や被告人らの関係性、争点等の詳細な事実は判決文からは不明である。
あてはめ
原判決の判断によれば、本件の共同被告人各自の間には利害の相反が認められない。したがって、弁護権の行使を妨げるような実質的な不利益が生じているとはいえず、弁護権侵害を理由とする憲法違反の主張は前提を欠くものと解される。
結論
共同被告人間の利害が相反しない以上、一人の弁護人が共同被告人らを弁護したとしても適法であり、上告を棄却する。
実務上の射程
共同弁護における利害相反の有無が、憲法37条3項および刑訴法の適正手続上の要請に反するか否かの判断基準となることを示している。答案作成上は、単に共同弁護であることをもって直ちに違法とするのではなく、被告人相互の供述の食い違いや責任のなすり合いといった実質的な利害対立があるか否かを検討する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和27(あ)1651 / 裁判年月日: 昭和28年3月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人から特定の弁護士に対して弁護人選任の依頼がない場合には、憲法37条3項が保障する弁護人依頼権の侵害の問題は生じない。 第1 事案の概要:被告人が上告審において憲法違反を主張したが、記録上、被告人から特定の弁護士(弁護人猪股正清)に対して弁護人選任の依頼がなされたという事実は認められなかった。…