判旨
共同被告人全員が公訴事実を自認している場合、相互に利害が対立しないため、弁護人の共通選任が直ちに訴訟手続の違憲・違法をもたらすものではない。
問題の所在(論点)
共同被告人について同一の弁護人を選任することが、被告人相互の利害対立を招き、憲法上の弁護人依頼権(37条3項)や刑事訴訟法上の適正手続に違反するか。
規範
共同被告人間の弁護人の共通選任が問題となる場合において、被告人全員が公訴事実を自認しており、事実関係の争いや責任のなすり合いが生じていないなど、実質的な利害の対立が認められないときには、弁護権の侵害や訴訟手続の違法は認められない。
重要事実
被告人複数名が共同被告人として起訴された事案において、被告人全員が公訴事実を自認していた。上告人は、共同被告人を同一の弁護人が弁護することが違憲・違法であると主張したが、本件は互いに傷害を加え合った場合や、共犯者間の一方が事実を認め他方が否認しているような利害対立があるケースではなかった。
あてはめ
本件では、被告人全員が公訴事実を自認している。したがって、一方の利益が他方の不利益となるような構造的な利害対立(いわゆる利益相反)は存在しない。弁護人が各被告人に対して誠実に弁護活動を行うことを妨げる客観的事由が認められない以上、共通の弁護人による選任が不当なものとは評価できない。
結論
被告人全員が自認している本件のような状況では、弁護人の共通選任に憲法・訴訟法上の違反はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
共同被告人間の利益相反が問題となる場面(共犯者の片方が主犯性を否定している場合や、相互に暴行を主張する対向犯的状況など)と、本件のように全員が自認している場面を区別する際の根拠として用いる。実務上、実質的な利害対立の有無が違法性判断の分水嶺となる。
事件番号: 昭和28(あ)31 / 裁判年月日: 昭和28年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共同被告人の自白は、他の共同被告人の自白を補強する証拠(補強証拠)となり得る。この判断は憲法38条3項の解釈として維持されるべきである。 第1 事案の概要:被告人とその共同被告人が関与した刑事事件において、被告人が自白をしている状況下で、その内容を裏付ける証拠として共同被告人の自白が用いられた。弁…