焼付鍍金を施した仏像がそれ相当の価値はあるとしても、原審是認の一審判示の様に真実に反する誇大な事実を告知して相手方を誤信させ金員の交付を受けた場合は、その交付を受けた金員全体につき詐欺罪が成立するものと解すべきである。
詐欺罪成立の範囲(相当の価値ある物を担保として金員の交付を受けた場合)
刑法246条
判旨
交付された財物に一定の価値がある場合であっても、真実に反する誇大な事実を告知して相手方を誤信させ金員を交付させたときは、交付を受けた金員全体について詐欺罪が成立する。
問題の所在(論点)
刑法246条1項の詐欺罪における「財産上の損害」の有無、およびその算定範囲。特に、交付された財物(仏像)に相当の価値がある場合であっても、交付を受けた金員全体について詐欺罪が成立するか。
規範
欺罔行為により相手方が処分行為(金員の交付)に及んだ場合、交付された財物に相当の価値があるか否かにかかわらず、その交付を受けた金員の全額を被害額とする詐欺罪が成立する。取引の目的において重要な事項を偽って相手方を誤信させた以上、財産上の損害の発生が認められる。
重要事実
被告人は、焼付鍍金を施した仏像を販売するにあたり、その品質や価値等について真実に反する誇大な事実を告知した。これを信じた相手方は、当該仏像の対価として金員を交付した。なお、当該仏像自体にはそれ相当の価値が認められるものであった。
あてはめ
本件では、被告人が仏像について「真実に反する誇大な事実」を告知したことが欺罔行為にあたる。相手方はこの告知を信じて「誤信」し、金員を交付している。たとえ交付された仏像に「それ相当の価値」があったとしても、相手方は被告人の偽った事実を前提として金員を交付したのであるから、交付した金員全体の利益が侵害されたといえる。したがって、一部の差額ではなく、交付を受けた金員全体について詐欺罪の成立を認めるべきである。
結論
被告人には、交付を受けた金員全体について詐欺罪が成立する。
実務上の射程
詐欺罪における損害概念(個別財産説)を明確にした判例である。取引において相手方が「その事実を知っていれば交付しなかった」といえる重要な事項について欺罔があった場合、反対給付の有無や価値にかかわらず、交付した財物全額が損害となる。答案上は、不法領得の意思のうち「経済的用法に従う」点との整合性や、実質的な財産的価値の毀損を論じる際に活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)6498 / 裁判年月日: 昭和28年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】詐欺罪における欺罔行為は、必ずしも被害者に経済的損失を負わせることのみを目的とするものではなく、被害者が真実を知っていれば金品を交付しなかったであろう重要な事項について偽ることを含む。 第1 事案の概要:被告人らは共謀の上、特定の商品や権利の販売において、その性質や価値について虚偽の事実を告げた。…
事件番号: 昭和33(あ)1409 / 裁判年月日: 昭和34年3月12日 / 結論: 棄却
債務者が債権者を欺罔し債務の弁済の猶予を得たときは、刑法第二四六条第二項の詐欺罪が成立する。
事件番号: 昭和24(れ)3033 / 裁判年月日: 昭和25年4月25日 / 結論: 棄却
たとい公定代金を支拂つたとしても、婚禮用酒又は葬儀用酒の僞造特配證明書を眞正なものと詐り、相手方を誤信させて眞正な特配證明書の所持人でなければ買受けることのできない清酒を買取つた場合に詐欺罪の成立すること、當裁判所大法廷判例の趣旨に徴して明かである。(昭和二二年(れ)第六〇號同二三年六月九日言渡大法廷判決參照)。
事件番号: 昭和24(れ)822 / 裁判年月日: 昭和27年12月25日 / 結論: 棄却
中京区役所第四駐在員事務所主任ではなく単なる同事務所の事務員であつて主任を補助して事務を執つている者にすぎない者は転出証明書を作成交付する権限のない者であるから同人が擅に行使の目的を以つて内容虚偽の転出証明書を作成したことは刑法一五五条の公文書偽造であつて、同法一五六条の犯罪にはならない。