判旨
詐欺罪における欺罔行為は、必ずしも被害者に経済的損失を負わせることのみを目的とするものではなく、被害者が真実を知っていれば金品を交付しなかったであろう重要な事項について偽ることを含む。
問題の所在(論点)
詐欺罪における「欺罔行為」および「錯誤」の対象は、経済的価値の等価性に限定されるか。すなわち、真実を知っていれば交付しなかったといえる程度の事実の偽りがあれば、財産上の損害の有無にかかわらず詐欺罪が成立するか。
規範
詐欺罪(刑法246条1項)の構成要件たる「欺いて」とは、相手方がその点につき真実を知っていれば財産的処分行為を行わないであろう重要な事実について、虚偽の事実を告知することをいう。交付の判断の基礎となる事実を偽り、相手方に錯誤を生じさせて財産を交付させた以上、たとえ対価として相当の物品が提供されていたとしても、詐欺罪は成立する。
重要事実
被告人らは共謀の上、特定の商品や権利の販売において、その性質や価値について虚偽の事実を告げた。相手方はその告知された内容を真実であると誤信し、金員の交付を行った。弁護側は、提供された商品の価値が交付された金員に見合うものである場合、または特定の主観的意図(不法領得の意思)に欠ける場合には、詐欺罪は成立しないと主張して上告した。
あてはめ
被告人らは、相手方が金員を交付するか否かの判断の決め手となる重要な事項について虚偽の告知を行っている。相手方はこの偽られた事実を信じたために、本来であれば行わなかったはずの財産的処分行為(金員の交付)へと誘導された。たとえ交付された金員に対する対価の支払いや物品の譲渡が形式的に行われていたとしても、相手方が真実を知っていれば契約自体を締結せず交付も行わなかったと認められる以上、欺罔と錯誤、およびそれに基づく交付行為の因果関係が認められる。したがって、特段の事情がない限り、詐欺罪の成立を妨げるものではない。
結論
詐欺罪が成立する。相手方が真実を知っていれば金員を交付しなかったであろう重要な事項を偽って金員を交付させた以上、不法領得の意思が認められ、詐欺罪の既遂となる。
実務上の射程
本判決(引用された昭和25年判決を含む)は、詐欺罪における「損害」を経済的差額ではなく、意思決定の自由の侵害(個別財産に対する侵害)として捉える立場を示す。実務上、商品の価値が相当であっても、販売の前提となる重要な動機を偽った場合の詐欺罪の成否を論じる際の基準となる。
事件番号: 昭和26(れ)2013 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】詐欺罪の成立において、欺罔行為により相手方が錯誤に陥ったといえるためには、相手方である金融機関の係員が現実に仮装の事実を誤信したことが必要である。当時、封鎖預金を新円と交換させる不正が横行していた実状があったとしても、個別の事案において係員が欺罔された事実は否定されない。 第1 事案の概要:被告人…
事件番号: 昭和33(あ)1409 / 裁判年月日: 昭和34年3月12日 / 結論: 棄却
債務者が債権者を欺罔し債務の弁済の猶予を得たときは、刑法第二四六条第二項の詐欺罪が成立する。
事件番号: 昭和27(あ)4654 / 裁判年月日: 昭和28年12月25日 / 結論: 棄却
文書偽造罪において行使の目的ありというには、何人かによつて真正な文書と誤信せられる危険あることを意識して文書を偽造するをもつて足りる。偽造者自らこれを行使する意思あることを要するものではない。