判旨
憲法37条3項の弁護人依頼権は被告人が自ら行使すべき権利であり、裁判所は被告人にその機会を与え、その行使を妨げない限り、同条に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の弁護人依頼権(憲法37条3項)を保障するために負うべき義務の範囲、およびどのような場合に同条違反となるかが問題となる。
規範
憲法37条3項に定める弁護人に依頼する権利の保障とは、被告人が自らこれを行使すべき性質のものである。したがって、裁判所は被告人に対して当該権利を行使する機会を付与し、かつ、その行使を妨げなければ、憲法上の要請を満たすものと解される。
重要事実
特別抗告人が憲法37条3項所定の弁護人に依頼する権利の侵害を主張して特別抗告を申し立てた事案。具体的な事件の背景や手続上の詳細は判決文からは不明であるが、裁判所が被告人の弁護人依頼権の行使を直接的に妨げた事実は認められない状況であった。
あてはめ
本件において、裁判所が被告人の弁護人依頼権の行使を妨げた事実は認められない。被告人が自ら権利を行使する機会が失われていない以上、裁判所が積極的に弁護人を選任させる等の措置を講じなかったとしても、被告人の権利を侵害したものとはいえない。
結論
本件に憲法37条3項違反の事実は認められないため、特別抗告を棄却する。
実務上の射程
弁護人依頼権の「消極的保障」の側面を強調した判例である。被告人が権利行使の機会を与えられている限り、裁判所の不作為が直ちに違憲となるわけではないことを示す。もっとも、現代の刑事手続においては、刑事訴訟法上の公選弁護制度等により、より手厚い権利保障が図られている点に留意が必要である。
事件番号: 昭和28(し)56 / 裁判年月日: 昭和30年2月23日 / 結論: 棄却
憲法三七条三項前段所定の弁護人に依頼する権利は、被告人が自ら行使すべきもので、裁判所は被告人にこの権利を行使する機会を与え、その行使を妨げなければ足るものであること、同条項後段の規定は被告人が貧困その他の理由で弁護人を依頼できないときは国に対して弁護人の選任を請求できるものであり、国はこれに対して弁護人を附すれば足るも…
事件番号: 昭和47(し)16 / 裁判年月日: 昭和47年4月3日 / 結論: 棄却
憲法三七条三項前段所定の弁護人を依頼する権利は、被告人が自ら行使すべきもので裁判所は被告人にこの権利を行使する機会を与え、その行使を妨げなければ足りるものであること、同項後段の規定は、被告人が弁護人を依頼することができないときは、国に対し弁護人の選任を請求する権利があることを認めたものであつて国はかかる請求がなされたと…
事件番号: 昭和28(し)21 / 裁判年月日: 昭和28年7月16日 / 結論: 棄却
原審の判示するところは、単に、被告人から控訴した事件において、一審の弁護人であつた梅山実明、同伊藤静男から控訴趣意書と題する書面が提出されたけれども、右弁護人等の原審における選任届は控訴趣意書提出最終日を経過した後に提出されたため、右控訴趣意書は結局無権限のものによつて提出された無効のものであり且つ後に提出された弁護人…
事件番号: 昭和29(し)71 / 裁判年月日: 昭和30年2月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人に対し控訴趣意書の提出期限が適法に通知されていた場合、弁護人の懈怠により期限内に提出されなかったとしても、控訴棄却の決定は適法である。弁護人の過失は当事者側の責任に帰せられるべきであり、裁判所の決定を違法とする理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人(申立人)およびその弁護人…
事件番号: 昭和27(し)30 / 裁判年月日: 昭和27年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官が合議体の構成員として判決に関与しながら、出張等の事故により記名押印できない場合、他の裁判官がその理由を付記して記名押印することは、判決の効力に影響を及ぼさない正当な手続である。 第1 事案の概要:本件判決において、合議体の構成員である裁判官小谷勝重は、判決の合議および成立に関与したが、判決…