憲法三七条三項前段所定の弁護人に依頼する権利は、被告人が自ら行使すべきもので、裁判所は被告人にこの権利を行使する機会を与え、その行使を妨げなければ足るものであること、同条項後段の規定は被告人が貧困その他の理由で弁護人を依頼できないときは国に対して弁護人の選任を請求できるものであり、国はこれに対して弁護人を附すれば足るものであること及び同条項は被告人に対し弁護人の選任を盛況し得る旨を告知すべき義務を裁判所に負わせているものでないことは、すでに当裁判所の判例としているところである(昭和二四年(れ)二三八号同年一一月三〇日大法廷判決、集三巻一一号一八五七頁)。本件において、被告人Aは、同被告人に対する詐欺、賍物故買被告事件について、昭和二八年四月九日、盛岡地裁一関支部が言渡した判決に対し同日控訴の申立をなし即日第一審において被告人の弁護人があつた弁護人千葉参治を原審弁護人に選任したのであるが、同弁護人は同年五月一日辞任したので、原審は、同年五日二一日被告人に対して刑訴規則一七七条、一七八条の通知書及び控訴趣意書差出最終日通知書(最終日は同年六月一九日)を郵便により送達し、被告人は同年六月五日弁護人を私選する旨を回答をしたが、自己の弁護人を選任しないのみならず、国選弁護人の選任をも請求せず、適法に定められた控訴趣意書差出期間内に控訴趣意書提出をしなかつたため、原審は刑訴三八六条一項一条により控訴を棄却したことが、本件記録上明らかである。そして、被告人が弁護人において控訴趣意書差出期間内に控訴趣意書を提出できるような時期に弁護人を選任しなかつたことは、被告人の懈怠に基因するものであり、記録を調べても、原審が被告人の憲法三七条三項によつて保障された弁護人選任権の行使を妨げた事跡は認められない。
弁護人選任権の不法制限とならない一事例
憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴法272条,刑訴法289条,刑訴法376条,刑訴法386条1項1号,刑訴規則177条,刑訴規則178条(250条)
判旨
憲法37条3項の弁護人依頼権は、被告人が自ら行使すべきものであり、裁判所は行使の機会を与えその妨害をしなければ足り、国選弁護人の選任請求権を告知すべき義務まで負うものではない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人に対し、国選弁護人の選任請求権があることを告知しなかったことが、憲法37条3項に定める弁護人依頼権を侵害し、違憲といえるか。また、弁護人の不在により控訴趣意書が提出されなかった場合に控訴棄却とすることが許されるか。
規範
憲法37条3項前段の弁護人に依頼する権利は、被告人が自ら行使すべきものであり、裁判所は被告人にこの権利を行使する機会を与え、その行使を妨害しなければ足りる。また、同条項後段の国選弁護制度について、国は被告人の請求に対して弁護人を付すれば足り、裁判所は被告人に対し弁護人の選任を請求し得る旨を告知すべき義務を負うものではない。
事件番号: 昭和30(し)49 / 裁判年月日: 昭和30年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴趣意書の差出期間内に弁護人が選任されず趣意書が提出されなかった場合であっても、それが被告人の責に帰すべき事由によるものであり、裁判所が弁護人選任権を妨げた事情がない限り、控訴棄却の決定は憲法に反しない。 第1 事案の概要:詐欺被告事件の控訴審において、裁判所は控訴趣意書の差出最終日を2月10日…
重要事実
被告人は詐欺等の罪で第一審判決を受け、控訴を申し立てた。当初選任した私選弁護人が辞任したため、原審は被告人に対し、控訴趣意書の差出最終日(6月19日)等の通知を送達した。被告人は「弁護人を私選する」旨を回答したが、実際には私選弁護人を選任せず、また国選弁護人の選任も請求しなかった。その結果、適法な期間内に控訴趣意書が提出されなかったため、原審は刑訴法386条1項1号により控訴棄却の決定をした。
あてはめ
本件において、原審は控訴趣意書の提出期限を通知しており、被告人に弁護人を選任する機会を与えていた。被告人が期限内に提出可能な時期に弁護人を選任しなかったことは被告人の懈怠に起因するものであり、原審が弁護人選任権の行使を妨げた事跡は認められない。また、裁判所には選任請求権の告知義務がない以上、告知を欠いたことは憲法違反とならない。したがって、期間内に控訴趣意書が提出されなかったことを理由とする控訴棄却は正当である。
結論
憲法37条3項の弁護人依頼権は侵害されておらず、控訴棄却の決定は憲法に違反しない。
実務上の射程
弁護人依頼権の性質が「被告人の自己責任」を前提とする権利であることを示す射程を持つ。答案上では、被告人の無資力等により実質的に弁護人依頼権が形骸化している場面で、裁判所の配慮義務(告知義務等)の有無を論ずる際の否定的な先例として機能する。ただし、現代の刑事訴訟実務では刑訴法等により告知が義務付けられている点に留意が必要である。
事件番号: 昭和28(し)27 / 裁判年月日: 昭和28年7月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】私選弁護人が公判期日に不出頭であった場合に、裁判所が新たに国選弁護人を選任し、当該国選弁護人が既提出の控訴趣意書に基づき弁論を行う手続は、憲法32条および刑訴法289条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の私選弁護人が、期日の変更請求等の適切な手続を怠ったまま、控訴審の公判期日に出頭しなかった…
事件番号: 昭和28(し)67 / 裁判年月日: 昭和28年9月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴趣意書の最終提出日直前に別罪で逮捕勾留されたために提出が遅れた場合であっても、刑訴法386条1項1号に基づく控訴棄却決定は、被告人の弁護権行使を不当に制限するものではなく、憲法13条等に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は控訴を提起したが、控訴趣意書の最終提出日の2日前に別罪により逮捕勾留…
事件番号: 昭和28(し)21 / 裁判年月日: 昭和28年7月16日 / 結論: 棄却
原審の判示するところは、単に、被告人から控訴した事件において、一審の弁護人であつた梅山実明、同伊藤静男から控訴趣意書と題する書面が提出されたけれども、右弁護人等の原審における選任届は控訴趣意書提出最終日を経過した後に提出されたため、右控訴趣意書は結局無権限のものによつて提出された無効のものであり且つ後に提出された弁護人…
事件番号: 昭和25(し)27 / 裁判年月日: 昭和26年2月9日 / 結論: 棄却
強制弁護の事件につき、裁判所が被告人に対し、弁護人を選任することができること、貧困その他の事由によつて弁護人を選任することができないときは、弁護人の選任を請求することができるとの記載のある弁護人選任に関する通知を出したのに対し、被告人から自分の方で弁護人甲を選任する旨を回答があつた場合には、控訴裁判所は被告人に対し、控…