判旨
衆議院の解散が仮に憲法上無効であったとしても、その後に施行された総選挙における公職選挙法違反罪の刑事責任が免じられるものではない。
問題の所在(論点)
衆議院の解散が憲法上無効であると仮定した場合、その解散に基づき施行された総選挙において行われた選挙法違反行為について、被告人は刑事責任を免れるか(解散の効力と選挙法違反罪の成否)。
規範
衆議院の解散という統治上の行為の効力の当否は、その後の選挙の施行という事実、及び当該選挙における選挙法違反行為の刑事的評価に直接の影響を及ぼさない。仮に解散が無効であっても、現に施行された選挙においてなされた公選法違反の刑事責任は否定されない。
重要事実
被告人が公職選挙法違反罪に問われた事案において、被告人側は当該選挙の前提となる衆議院解散(昭和27年の抜き打ち解散等)が憲法上無効であり、したがってその後の選挙も無効であるから、刑事責任を負わない旨を主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、仮に解散が無効であったとしても、現実に選挙が施行され、その過程で選挙法違反罪に該当する行為が行われた以上、その刑事責任を否定することはできないとする。本件においても、解散の有効性を争うことは、現に行われた選挙法違反行為の違法性を阻却、あるいは責任を免除する理由にはならないと判断される。
結論
解散が無効であるとしても刑事責任は否定されず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
統治行為論の文脈で語られることもあるが、答案上は、統治上の瑕疵が直ちに個別の刑事罰の成否に連動しないことを示す一例として機能する。解散の効力自体を審理せずに刑事責任を肯定できるとする点で、実務的な遮断論としての側面を持つ。
事件番号: 昭和29(あ)3635 / 裁判年月日: 昭和30年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】衆議院の解散が無効であり、その後に施行された選挙が法律上の効力を有しない場合であっても、当該選挙において行われた選挙法違反行為の刑事責任は免れない。 第1 事案の概要:被告人は、衆議院の解散後に施行された総選挙において、公職選挙法違反に問われた。被告人側は、前提となる衆議院の解散が憲法7条に違反し…