所論は、原審における主張判断を経ない事項に関する違憲の主張であるから、適法な上告理由にあたらない。のみならず、仮りに解散および選挙が無効であるとしても、その選挙においてなされた選挙法違反罪の刑責を左右するものでないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二八年(あ)四四三〇号同二九年四月二二日第一小法廷判決、集八・四・五二六参照)。
解散および選挙の無効と選挙法違反罪の成否
公職選挙法221条,憲法7条,憲法54条
判旨
衆議院の解散およびそれに基づく選挙が無効であったとしても、その選挙において行われた選挙法違反罪の刑事責任は免れない。
問題の所在(論点)
衆議院の解散や選挙が憲法上無効である場合、その選挙に関して犯された選挙法違反罪の成否に影響を及ぼすか。
規範
衆議院の解散および選挙の効力に争いがある場合であっても、国家の継続性および公選法の目的である選挙の公正確保の観点から、当該選挙の過程でなされた公職選挙法違反罪の刑事責任は、解散・選挙の有効無効にかかわらず左右されない。
重要事実
被告人が公職選挙法違反の罪に問われた事案において、被告人側は、前提となる衆議院の解散およびそれに基づく選挙自体が憲法に違反し無効であるから、刑事責任も生じないと主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、仮に解散および選挙が無効であったとしても、その選挙においてなされた選挙法違反罪の刑責を左右するものではないとした。これは、選挙制度の枠組みの中で行われた犯罪行為は、その制度自体の憲法上の有効性とは切り離して評価されるべきであることを示している。したがって、解散の違憲性を判断するまでもなく、被告人の刑事責任は否定されない。
結論
衆議院の解散・選挙が無効であっても、その選挙における公職選挙法違反罪の刑事責任は免れず、上告は棄却される。
実務上の射程
統治行為論等が問題となる解散の効力論と、個別の刑事責任の成否を切り離す構成。憲法問題が刑事事件の前提となる場合の『判断の順序』において、前提問題の解決を待たずに結論を導ける論理として、答案上の回避論理に活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)4430 / 裁判年月日: 昭和29年4月22日 / 結論: 棄却
仮に解散が無効でその後に施行された選挙も法律上効力がないとしたところで、その選挙において行われた選挙法違反罪に刑事責任がないとはいえない。