判旨
衆議院の解散が無効であり、それに伴う選挙も法律上の効力がない場合であっても、当該選挙において行われた選挙法違反行為の刑事責任は免れない。
問題の所在(論点)
衆議院の解散が無効である場合、その解散により施行された選挙において行われた選挙法違反行為について、刑事責任を問うことができるか。
規範
公職選挙法等の規定に基づく選挙が実施された以上、仮にその前提となる衆議院解散手続に瑕疵があり、当該選挙自体が法律上の効力を有しないとされる場合であっても、その選挙に際して行われた処罰対象行為(選挙犯罪)の刑事責任は否定されない。
重要事実
被告人は、衆議院の解散に基づいて施行された選挙において、選挙法違反罪(公職選挙法違反)に問われた。これに対し、被告人側は、前提となる衆議院の解散自体が憲法に違反し無効であるから、その解散に基づいて行われた選挙も無効であり、したがって当該選挙における行為について刑事責任を追及することはできないと主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、過去の判例を踏襲し、仮に解散が無効で選挙が法律上効力を持たない事態を想定したとしても、その選挙において行われた違反行為の刑事責任が消滅するわけではないと判断した。本件において被告人が行った選挙法違反行為は、選挙の有効性いかんにかかわらず、公正な選挙秩序を乱す行為として刑事罰の対象となる。したがって、解散の違憲・無効を前提とする被告人の主張は、刑事責任の存否を左右する論拠とはなり得ない。
結論
解散や選挙が無効であっても選挙犯罪の刑事責任は免れず、被告人の上告は棄却される。
実務上の射程
統治行為論等が問題となるような衆議院解散の有効性に関する憲法上の争議があったとしても、その混乱に乗じた選挙犯罪等の刑事罰の適用には影響しないことを示す。判決文からは詳細な理由は不明だが、選挙の事実上の執行という実態を重視する趣旨と解される。
事件番号: 昭和29(あ)3635 / 裁判年月日: 昭和30年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】衆議院の解散が無効であり、その後に施行された選挙が法律上の効力を有しない場合であっても、当該選挙において行われた選挙法違反行為の刑事責任は免れない。 第1 事案の概要:被告人は、衆議院の解散後に施行された総選挙において、公職選挙法違反に問われた。被告人側は、前提となる衆議院の解散が憲法7条に違反し…