判旨
高等裁判所がなした再審請求棄却の決定に対し、刑事訴訟法428条2項に基づく異議の申立てを経ることなく直接特別抗告を申し立てることは、同法433条により許されない。
問題の所在(論点)
高等裁判所がなした再審請求棄却決定に対し、同法428条2項の異議申立てを経ることなく、直接特別抗告を申し立てることができるか。刑事訴訟法433条および428条2項の解釈が問題となる。
規範
刑事訴訟法433条に基づく特別抗告は、不服申立てをすることができない決定等に対してのみ認められる。高等裁判所の決定に対しては、同法428条2項により、当該高等裁判所に異議の申立てをすべきであり、この手続を経ないまま直接最高裁判所に不服を申し立てることは、法が定める不服申立権の行使の順序を逸脱するものとして許されない。
重要事実
抗告人は、強盗致死被告事件の確定判決(福岡高等裁判所)に対し再審請求を行った。これに対し、福岡高等裁判所が再審請求を棄却する決定を下したところ、抗告人は刑事訴訟法428条2項に定める「異議の申立て」を同裁判所に行うことなく、直接最高裁判所に対して特別抗告を申し立てた。
あてはめ
本件において、抗告人は福岡高等裁判所の決定に不服があるならば、まずは法428条2項に基づき、当該裁判所に対して異議の申立てをすべきであった。しかるに、抗告人はこの手続を経ることなく特別抗告を申し立てている。これは法433条が予定する「不服申立てをすることができない」状態には当たらないため、形式的に不適法である。また、抗告理由自体も法433条が規定する憲法違反等の事由に該当するものではないと判断される。
結論
本件抗告は、適法な手続を欠き、かつ適法な抗告理由も含まないため、刑事訴訟法434条、426条1項により棄却される。
事件番号: 昭和28(し)94 / 裁判年月日: 昭和29年1月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所のなした再審請求棄却決定に対しては異議の申立てが可能であるため、これに対する特別抗告は不適法である。 第1 事案の概要:福岡高等裁判所に対し再審請求がなされたが、同裁判所はその請求を棄却する決定を下した。これに対し、請求人が最高裁判所に対して特別抗告を申し立てた事案である。 第2 問題の…
実務上の射程
裁判所の決定に対する不服申立構造を確認する際、特に高等裁判所による決定については、異議申立てが先行的手続として必要であることを示す。司法試験においては、不服申立ての適格や手続の適法性を検討する際の論拠として利用できる。
事件番号: 昭和28(し)49 / 裁判年月日: 昭和31年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所のした再審請求棄却決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てることは、法律に特別の規定がある場合に限り許される。特別抗告として解釈する場合であっても、法定の提起期間を徒過し、かつ抗告理由が法定の事由に該当しないときは、当該申立ては不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、昭和28年4月30日…
事件番号: 昭和37(し)22 / 裁判年月日: 昭和37年8月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求棄却決定に対する特別抗告において、抗告理由が単なる違憲の主張にとどまり、原決定による憲法判断の不当性を具体的に示すものでない場合は、不適法として棄却される。 第1 事案の概要:強盗殺人被告事件について、昭和37年5月29日に東京高等裁判所が下した再審請求棄却決定に対し、特別抗告が申し立てら…
事件番号: 昭和28(し)74 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対しては、法律により特に許された場合を除き、直接抗告を申し立てることはできない。また、特別抗告として申し立てる場合であっても、その理由が再審事由等の法定された事由に該当しない限り不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、旧刑事訴訟法510条に基づき、最高裁判所に対して即時抗告を申し立…
事件番号: 昭和26(し)93 / 裁判年月日: 昭和27年7月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所がなした再審請求棄却決定に対しては、当該裁判所への異議の申立てが認められているため、他に不服を申し立てることができないときに当たらない。したがって、刑訴法433条1項に基づく最高裁判所への特別抗告をすることはできない。 第1 事案の概要:本件は、高等裁判所が刑訴法447条1項によりなした…