判旨
高等裁判所のなした再審請求棄却決定に対しては異議の申立てが可能であるため、これに対する特別抗告は不適法である。
問題の所在(論点)
高等裁判所が行った再審請求棄却決定に対し、刑事訴訟法433条1項に基づく特別抗告を直接申し立てることができるか。
規範
刑事訴訟法433条1項に基づく特別抗告は、不服申立てをすることができない決定及び命令を対象とするものである。したがって、別途異議の申立て等の救済手段が用意されている場合には、同条の要件を欠き、特別抗告を申し立てることはできない。
重要事実
福岡高等裁判所に対し再審請求がなされたが、同裁判所はその請求を棄却する決定を下した。これに対し、請求人が最高裁判所に対して特別抗告を申し立てた事案である。
あてはめ
刑事訴訟法上、高等裁判所が下した再審請求棄却の決定に対しては、同裁判所に対して異議の申立てをすることが可能である。このように別途不服申立手段が存在する以上、当該決定は刑事訴訟法433条1項にいう「不服申立てをすることができない決定」には該当しない。したがって、本件における特別抗告の申立ては同条の適法要件を欠いているといえる。
結論
本件特別抗告は不適法であるため、棄却を免れない。
実務上の射程
裁判所の決定に対する不服申立構造を整理する際の基礎となる判例である。高裁の決定に対して即時抗告が認められない場合でも、異議申立ての可否を検討し、それが可能であれば特別抗告は排斥されるという排他的関係を論証する際に用いる。
事件番号: 昭和29(し)51 / 裁判年月日: 昭和29年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所がなした再審請求棄却の決定に対し、刑事訴訟法428条2項に基づく異議の申立てを経ることなく直接特別抗告を申し立てることは、同法433条により許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、強盗致死被告事件の確定判決(福岡高等裁判所)に対し再審請求を行った。これに対し、福岡高等裁判所が再審請求を…
事件番号: 昭和28(し)49 / 裁判年月日: 昭和31年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所のした再審請求棄却決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てることは、法律に特別の規定がある場合に限り許される。特別抗告として解釈する場合であっても、法定の提起期間を徒過し、かつ抗告理由が法定の事由に該当しないときは、当該申立ては不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、昭和28年4月30日…
事件番号: 昭和26(し)93 / 裁判年月日: 昭和27年7月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所がなした再審請求棄却決定に対しては、当該裁判所への異議の申立てが認められているため、他に不服を申し立てることができないときに当たらない。したがって、刑訴法433条1項に基づく最高裁判所への特別抗告をすることはできない。 第1 事案の概要:本件は、高等裁判所が刑訴法447条1項によりなした…
事件番号: 昭和28(し)74 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対しては、法律により特に許された場合を除き、直接抗告を申し立てることはできない。また、特別抗告として申し立てる場合であっても、その理由が再審事由等の法定された事由に該当しない限り不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、旧刑事訴訟法510条に基づき、最高裁判所に対して即時抗告を申し立…
事件番号: 昭和28(し)104 / 裁判年月日: 昭和29年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所が抗告審としてした決定に対しては、刑事訴訟法427条により再抗告ができないため、同法428条2項および3項の異議申立ての規定を適用する余地はなく、当該異議申立ては不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、大分地方裁判所による再審請求棄却決定に対し即時抗告をしたが、福岡高等裁判所は即時抗…