判旨
高等裁判所が抗告審としてした決定に対しては、刑事訴訟法427条により再抗告ができないため、同法428条2項および3項の異議申立ての規定を適用する余地はなく、当該異議申立ては不適法である。
問題の所在(論点)
高等裁判所が抗告審として下した決定に対し、刑事訴訟法428条2項に基づき「決定に対する異議」を申し立てることが認められるか。
規範
刑事訴訟法427条の規定により、高等裁判所が抗告審としてした決定に対しては、再抗告を行うことができない。この場合、同法428条2項・3項に基づく「決定に対する異議」の規定を適用する余地はなく、抗告裁判所としての決定に対する異議申立ては不適法となる。
重要事実
申立人は、大分地方裁判所による再審請求棄却決定に対し即時抗告をしたが、福岡高等裁判所は即時抗告期間経過後であることを理由に抗告棄却決定を下した。申立人は、この抗告棄却決定に対し、同裁判所へ異議を申し立てたが、同裁判所は「抗告裁判所がなした決定に対し異議申立ては許されない」として棄却した。これに対し、申立人が最高裁判所へ特別抗告を申し立てた事案である。
あてはめ
刑事訴訟法427条によれば、高等裁判所が抗告審(第二審)としてした決定に対しては、さらに抗告(再抗告)をすることはできない。本件における福岡高等裁判所の即時抗告棄却決定は、まさに抗告審としての判断である。したがって、この決定に対して異議を申し立てることを認める刑事訴訟法428条2項および3項が適用される余地はない。申立人が行った異議申立ては不適法であり、元の棄却決定は特別抗告期間の経過により既に確定しているといえる。
結論
高等裁判所の抗告審としての決定に対する異議申立ては不適法であり、本件特別抗告もまた不適法として棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和28(し)100 / 裁判年月日: 昭和29年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所が抗告審としてした決定に対しては、刑事訴訟法427条により再抗告ができないため、同法428条2項及び3項の異議申立てを認める余地はなく、かかる不適法な申立ては特別抗告の対象となり得ない。 第1 事案の概要:申立人は、大分地裁による再審請求棄却決定に対し即時抗告をしたが、福岡高裁から期間経…
高裁の抗告審決定に対する不服申立ての限界を画するもの。高裁決定に憲法違反等がある場合は、法427条の制約を超えて法405条準用の特別抗告(法433条)を検討すべきだが、通常の異議申立て(法428条)の道は閉ざされている点に注意が必要である。
事件番号: 昭和49(し)77 / 裁判年月日: 昭和49年9月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所が抗告裁判所として下した決定に対しては再抗告が許されないため、刑事訴訟法428条に基づく異議の申立ては認められない。 第1 事案の概要:抗告人が、高等裁判所が抗告裁判所としてした決定に対し、具体的な憲法違反の主張を欠く特別抗告(刑事訴訟法433条)を申し立てた事案。その手続過程において、…
事件番号: 昭和33(し)73 / 裁判年月日: 昭和33年11月20日 / 結論: 棄却
佐賀地裁伊万里支部が本件再審請求はその法令上の方式に違反するという理由で刑訴四四六条により再審請求を棄却する旨の決定をしたこと、これに対して申立人から即時抗告の申立があつたが原審である福岡高裁は右即時抗告を理由なしとしてこれを棄却する旨の決定をしたこと明らかである。従つて原決定は刑訴四二七条にいう抗告裁判所の決定であつ…
事件番号: 昭和38(し)46 / 裁判年月日: 昭和38年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所が抗告審として下した決定に対しては、その裁判所に異議の申立てをすることはできない。これは刑事訴訟法上の不服申立ての構造に照らし、重ねて同一裁判所による判断を求めることが認められないことを示したものである。 第1 事案の概要:申立人は、高等裁判所が抗告審として下した決定(昭和38年(く)第…
事件番号: 昭和38(し)45 / 裁判年月日: 昭和38年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所が抗告審としてした決定に対しては、その裁判所に異議の申立てをすることはできない。したがって、抗告審の決定を不服としてなされた異議申立てを不適法として棄却した原判決は正当である。 第1 事案の概要:申立人は、高等裁判所が抗告審として下した決定(原々決定)に対し、当該高等裁判所へ異議の申立て…