原決定(即時抗告棄却決定に対する異議申立棄却決定)の違憲をいう主張が具体性を欠いて不適法とされた事例
判旨
高等裁判所が抗告裁判所として下した決定に対しては再抗告が許されないため、刑事訴訟法428条に基づく異議の申立ては認められない。
問題の所在(論点)
高等裁判所が抗告裁判所としてした決定に対し、刑事訴訟法428条の異議の申立てをすることが認められるか。
規範
高等裁判所が抗告裁判所としてした決定に対しては、再抗告が許されない以上、刑事訴訟法428条所定の異議に関する規定は適用の余地がない。
重要事実
抗告人が、高等裁判所が抗告裁判所としてした決定に対し、具体的な憲法違反の主張を欠く特別抗告(刑事訴訟法433条)を申し立てた事案。その手続過程において、決定に対する不服申立ての可否が問題となった。
あてはめ
刑事訴訟法428条は、本来は高等裁判所の決定に対する救済を意図しているが、その前提として当該決定に対して再抗告等の他の不服申立てが認められている必要がある。本件において、原決定は高等裁判所が抗告裁判所としてした決定であり、法律上これに対する再抗告は許されていない。したがって、再抗告が許されない決定である以上、同法428条の異議に関する規定を適用する前提を欠いていると解される。
結論
本件抗告を棄却する。高等裁判所が抗告裁判所としてした決定に対し、刑事訴訟法428条の異議を申し立てることはできない。
事件番号: 昭和28(し)104 / 裁判年月日: 昭和29年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所が抗告審としてした決定に対しては、刑事訴訟法427条により再抗告ができないため、同法428条2項および3項の異議申立ての規定を適用する余地はなく、当該異議申立ては不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、大分地方裁判所による再審請求棄却決定に対し即時抗告をしたが、福岡高等裁判所は即時抗…
実務上の射程
高等裁判所が第一審としてした決定(刑訴法428条1項)や、本来異議が認められるべき場面と、抗告裁判所としての決定を明確に区別する基準となる。答案上は、不服申立ての適法性を論じる際、裁判所の地位(第一審か抗告審か)と条文の適用範囲を確認する際に引用し得る。
事件番号: 昭和28(し)100 / 裁判年月日: 昭和29年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所が抗告審としてした決定に対しては、刑事訴訟法427条により再抗告ができないため、同法428条2項及び3項の異議申立てを認める余地はなく、かかる不適法な申立ては特別抗告の対象となり得ない。 第1 事案の概要:申立人は、大分地裁による再審請求棄却決定に対し即時抗告をしたが、福岡高裁から期間経…
事件番号: 昭和28(し)28 / 裁判年月日: 昭和28年5月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への特別抗告は、刑事訴訟法405条に規定する事由がある場合に限り認められ、単なる法律解釈の争いは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、刑事訴訟法349条(刑の執行猶予の言渡しの取消しの手続)の解釈を巡り不服を申し立て、最高裁判所に対し特別抗告を行った事案。抗告人は主張の中で憲法違反…
事件番号: 昭和29(し)52 / 裁判年月日: 昭和29年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑の執行猶予の言渡しを取り消す旨の決定に対しては即時抗告のみが許容され、即時抗告の提起期間経過後に通常の抗告を行うことはできない。 第1 事案の概要:被告人に対し刑の執行猶予の言渡しを取り消す旨の決定がなされた。これに対し、不服申立人が即時抗告の提起期間(3日)を経過した後に、通常の抗告(または即…
事件番号: 昭和43(し)33 / 裁判年月日: 昭和43年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法は81条を除き審級制度を規制しておらず、すべて立法の裁量にゆだねられている。したがって、刑訴法433条1項所定の場合を除き再抗告を認めないことは憲法32条に違反しない。 第1 事案の概要:抗告裁判所がした決定に対し、抗告人が更なる抗告を申し立てた事案である。抗告人は、刑訴法433条1項(憲法違…