判旨
付審判請求を棄却する決定は刑事訴訟法266条1号に基づく決定であり、これに対しては同法419条及び421条により、いつでも通常抗告をすることが可能である。したがって、同法433条の特別抗告を提起することは、他に不服申立の方法があるため不適法である。
問題の所在(論点)
付審判請求を棄却する旨の決定に対し、刑事訴訟法433条1項に基づく特別抗告を申し立てることができるか。付審判請求棄却決定の性質と、通常抗告の可否が問題となる。
規範
刑事訴訟法433条に基づく特別抗告は、同法により不服を申し立てることができない決定・命令に対してのみ認められる補充的な救済手段である。一方、裁判所のした付審判請求を棄却する決定については、刑事訴訟法に特別の規定がない限り、通常抗告(419条)の対象となる。
重要事実
抗告人は、高松地方裁判所が行った付審判請求を棄却する旨の決定に対し、不服を申し立てるべく最高裁判所へ特別抗告を行った。しかし、当該決定は刑事訴訟法266条1号に基づくものであった。
あてはめ
本件における高松地方裁判所の決定は、刑事訴訟法266条1号に基づく付審判請求の棄却決定である。このような決定は、同法に格別の制限がないため、同法419条及び421条に基づき高等裁判所に対して通常抗告をすることが可能な裁定にあたる。特別抗告は「不服を申し立てることができない決定」を対象とするものであるが、本件決定には通常抗告という他の不服申立手段が存在するため、同法433条の要件を欠くといえる。
結論
本件特別抗告は、刑事訴訟法433条の要件を欠き不適法であるため、棄却されるべきである。
実務上の射程
事件番号: 昭和29(し)57 / 裁判年月日: 昭和29年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】付審判請求を棄却する地方裁判所の決定に対し、直接最高裁判所へ特別抗告をすることはできず、高等裁判所への通常抗告によるべきである。 第1 事案の概要:本件において、地方裁判所は刑訴法262条に基づく付審判請求に対し、同法266条1号により当該請求を棄却する決定を下した。これに対し、抗告人は高等裁判所…
付審判手続における裁判所の決定に対する不服申立方法を整理する際に重要となる。決定の種類(266条1号の棄却か、267条の付審判決定か等)により抗告の可否や種類が異なるが、本判例は棄却決定について通常抗告が可能であることを前提に、特別抗告の補充性を明示している。
事件番号: 昭和30(し)19 / 裁判年月日: 昭和30年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】付審判請求を棄却する決定は、刑事訴訟法421条に基づく通常抗告の対象となるため、これに対し直接特別抗告を申し立てることは不適法である。 第1 事案の概要:付審判請求を受けた裁判所が、刑事訴訟法266条1号により当該請求を棄却する決定を行った。これに対し、申立人(抗告人)は通常抗告の手続きを経ること…
事件番号: 昭和30(し)7 / 裁判年月日: 昭和30年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】付随的訴追(刑訴法262条1項)の審判請求を棄却した決定に対しては、通常の抗告が可能であるため、これを行わずに直接最高裁判所へ申し立てる特別抗告は不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、大阪拘置所長による公務員職権濫用等の事実について、刑訴法262条1項に基づき審判請求を行った。これに対し、大…
事件番号: 昭和30(し)26 / 裁判年月日: 昭和30年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】付随的裁判(付記決定等)に対する不服申立てについて、刑訴法433条1項にいう「抗告をすることができない裁判」とは、その裁判に対して通常の抗告方法が全く認められていない場合を指す。したがって、通常抗告が可能な裁判に対し、その手続を経ずに直接特別抗告を申し立てることは不適法である。 第1 事案の概要:…
事件番号: 昭和27(し)23 / 裁判年月日: 昭和29年1月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察審査会の議決等に基づき裁判所が行う付審判請求を棄却する決定は、刑事訴訟法419条の「裁判所のした決定」に該当し、高等裁判所への通常抗告が認められる。したがって、不服申立ての手段がある以上、同法433条に基づく最高裁判所への特別抗告は認められない。 第1 事案の概要:本件は、東京地方裁判所がなし…