判旨
付随的訴追(刑訴法262条1項)の審判請求を棄却した決定に対しては、通常の抗告が可能であるため、これを行わずに直接最高裁判所へ申し立てる特別抗告は不適法である。
問題の所在(論点)
刑訴法262条1項(付随的訴追)の審判請求を棄却した地方裁判所の決定に対し、直接最高裁判所に特別抗告(刑訴法433条)を申し立てることの適法性。
規範
刑法訴訟法433条に基づく特別抗告は、不服申し立てをすることができない決定・命令に対してのみ認められる。一方で、同法262条1項の審判請求を棄却した決定に対しては、同法421条により、高等裁判所に対し通常の抗告をすることが可能である。
重要事実
申立人は、大阪拘置所長による公務員職権濫用等の事実について、刑訴法262条1項に基づき審判請求を行った。これに対し、大阪地方裁判所は犯罪の嫌疑がないとして請求を棄却する決定を下した。申立人は、この決定を不服とし、高等裁判所への通常の抗告を経ることなく、直接最高裁判所に対して特別抗告を申し立てた。
あてはめ
本件における大阪地裁の棄却決定は、判決によらない決定であり、刑訴法421条の規定により「いつでも高等裁判所に通常の抗告」をすることができる対象に含まれる。したがって、通常の抗告手段が残されている以上、不服申し立てができない決定を前提とする刑訴法433条の特別抗告の要件を具備していないといえる。
結論
本件特別抗告は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
付随的訴追(現行法の付記決定等)に関する手続的救済において、通常抗告(421条)が可能であることを確認した事例。司法試験においては、特別抗告の要件である「不服申し立てをすることができない決定」の該当性を判断する際、他の不服申立手段(通常抗告)の存否を確認する指標となる。
事件番号: 昭和30(し)26 / 裁判年月日: 昭和30年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】付随的裁判(付記決定等)に対する不服申立てについて、刑訴法433条1項にいう「抗告をすることができない裁判」とは、その裁判に対して通常の抗告方法が全く認められていない場合を指す。したがって、通常抗告が可能な裁判に対し、その手続を経ずに直接特別抗告を申し立てることは不適法である。 第1 事案の概要:…
事件番号: 昭和29(し)57 / 裁判年月日: 昭和29年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】付審判請求を棄却する地方裁判所の決定に対し、直接最高裁判所へ特別抗告をすることはできず、高等裁判所への通常抗告によるべきである。 第1 事案の概要:本件において、地方裁判所は刑訴法262条に基づく付審判請求に対し、同法266条1号により当該請求を棄却する決定を下した。これに対し、抗告人は高等裁判所…
事件番号: 昭和30(し)19 / 裁判年月日: 昭和30年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】付審判請求を棄却する決定は、刑事訴訟法421条に基づく通常抗告の対象となるため、これに対し直接特別抗告を申し立てることは不適法である。 第1 事案の概要:付審判請求を受けた裁判所が、刑事訴訟法266条1号により当該請求を棄却する決定を行った。これに対し、申立人(抗告人)は通常抗告の手続きを経ること…
事件番号: 昭和29(し)50 / 裁判年月日: 昭和29年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】付審判請求を棄却する決定は刑事訴訟法266条1号に基づく決定であり、これに対しては同法419条及び421条により、いつでも通常抗告をすることが可能である。したがって、同法433条の特別抗告を提起することは、他に不服申立の方法があるため不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、高松地方裁判所が行っ…
事件番号: 昭和26(し)71 / 裁判年月日: 昭和28年12月22日 / 結論: 棄却
一 刑訴第二六六条第一号により同法第二六二条第一項のいわゆる審判請求を棄却した決定は、同法第四二〇条の「裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定」にあたらない。 二 刑訴第二六六条第一号によりいわゆる審判請求を棄却した決定に対しては、刑訴第四一九条による抗告をすることができる。