判旨
検察審査会の議決等に基づき裁判所が行う付審判請求を棄却する決定は、刑事訴訟法419条の「裁判所のした決定」に該当し、高等裁判所への通常抗告が認められる。したがって、不服申立ての手段がある以上、同法433条に基づく最高裁判所への特別抗告は認められない。
問題の所在(論点)
地方裁判所がなした付審判請求を棄却する旨の決定(刑訴法266条1号)に対し、最高裁判所へ直接特別抗告を申し立てることは可能か。当該決定が同法419条所定の「通常抗告」の対象となるか、それとも抗告できない決定として特別抗告の対象となるかが問題となる。
規範
刑事訴訟法433条に基づく特別抗告は、本来抗告をすることができない決定・命令に対してのみ認められる補完的な不服申立て手段である。地方裁判所がなした付審判請求を棄却する旨の決定(刑訴法266条1号)は、同法419条および421条により高等裁判所に対して通常の抗告をすることが可能な「裁判所のした決定」に含まれる。
重要事実
本件は、東京地方裁判所がなした付審判請求(刑訴法262条以下)を棄却する旨の決定(同法266条1号)に対し、申立人が最高裁判所へ直接特別抗告を申し立てた事案である。判決文からは付審判請求に至る具体的な被疑事実の内容や当事者の詳細は不明であるが、地方裁判所による棄却決定の性質とそれに対する不服申立ての可否が争点となった。
あてはめ
本件における東京地方裁判所の決定は、付審判請求を棄却する決定であり、これは刑訴法266条1号に基づくものである。同法419条は、裁判所のした決定に対し原則として抗告を認めており、同条の「裁判所のした決定」には付審判請求の棄却決定も含まれると解される。したがって、本件決定に対しては高等裁判所への通常抗告という救済手段が用意されている。刑訴法433条が定める特別抗告は「抗告をすることができない決定」を対象とするものであるから、本件申立てはその要件を欠く。
結論
本件特別抗告は不適法であるとして、棄却を免れない。地方裁判所の付審判請求棄却決定に対しては、高等裁判所へ通常の抗告をなすべきである。
事件番号: 昭和29(し)53 / 裁判年月日: 昭和29年10月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】付審判請求を棄却する決定は、刑事訴訟法266条1号に基づく決定であり、これに対しては同法419条等により高等裁判所へ通常抗告をすべきである。したがって、直接最高裁判所へ特別抗告を申し立てることは、不服申立権の適法な行使にあたらず認められない。 第1 事案の概要:付審判請求がなされた事案において、地…
実務上の射程
付審判請求(準起訴手続)における裁判所の決定に対する不服申立ての構造を明らかにしたものである。実務上、地裁の棄却決定に対して直ちに特別抗告を申し立てることは、不服申立ての順序を誤った不適法なものとされる点に注意を要する。
事件番号: 昭和29(し)66 / 裁判年月日: 昭和29年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不付審判決定(刑訴法266条1号)は、地方裁判所のした裁判であり、かつ憲法上の不服申立を制限する特別の規定もないため、高等裁判所に対する通常抗告の対象となる。したがって、通常抗告の余地がある段階でなされた特別抗告は、不服申立の方法を誤った不適法なものとして棄却される。 第1 事案の概要:本件は、検…
事件番号: 昭和57(し)26 / 裁判年月日: 昭和57年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する特別抗告(刑訴法433条)は、対象となる決定又は命令に対し、法上他に不服を申し立てることができない場合に限り許容される。 第1 事案の概要:申立人は、原決定に対し、刑訴法419条および421条に基づき、高等裁判所に対して通常の抗告をすることが可能な状況にあった。しかし、申立人は通…
事件番号: 昭和50(し)38 / 裁判年月日: 昭和50年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法433条に基づく最高裁判所への特別抗告は、対象となる決定等に対して他に不服申立ての手段がない場合に限り許容される。高等裁判所への通常抗告が可能な決定に対し、これを経ずに直接最高裁判所へ抗告することは不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、原決定(詳細は判決文からは不明)に対し、刑事訴…
事件番号: 昭和46(し)29 / 裁判年月日: 昭和46年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法433条に基づく最高裁判所への特別抗告は、その対象となる決定又は命令に対して同法上他に不服を申し立てることができない場合に限り許容される。 第1 事案の概要:申立人は、高等裁判所が下した原決定に対し、刑事訴訟法419条及び421条に基づき、当該高等裁判所に対して通常の抗告を申し立てること…