付審判請求棄却決定に対する特別抗告が不適法とされた事例
刑訴法266条1号,刑訴法419条,刑訴法420条1項,刑訴法421条,刑訴法426条1項,刑訴法433条,刑訴法434条
判旨
刑事訴訟法433条に基づく最高裁判所への特別抗告は、対象となる決定等に対して他に不服申立ての手段がない場合に限り許容される。高等裁判所への通常抗告が可能な決定に対し、これを経ずに直接最高裁判所へ抗告することは不適法である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法433条が定める特別抗告の要件である「刑訴法上不服を申し立てることができない場合」の解釈、および通常抗告が可能な決定に対して直接最高裁判所へ抗告を申し立てることの適否が問題となる。
規範
刑事訴訟法433条の規定によれば、最高裁判所に対して特に抗告をすることが許されるのは、その対象である決定又は命令に対し、刑訴法上不服を申し立てることができない場合に限られる(不服申立手段の排他性・補充性)。
重要事実
申立人は、原決定(詳細は判決文からは不明)に対し、刑事訴訟法419条および421条に基づき、管轄の高等裁判所へ通常の抗告を申し立てることが可能な状況にあった。しかし、申立人はこの通常抗告の手続きを執ることなく、直接最高裁判所に対して抗告の申立てを行った。
あてはめ
本件において、申立人が不服を申し立てている決定は、法419条等により高等裁判所への通常抗告が認められているものである。したがって、当該決定は「法上不服を申し立てることができない場合」には該当しない。それにもかかわらず、通常の不服申立経路を経ずに直接最高裁判所へ申し立てられた本件抗告は、法433条所定の適法要件を欠いていると評価される。
事件番号: 昭和57(し)26 / 裁判年月日: 昭和57年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する特別抗告(刑訴法433条)は、対象となる決定又は命令に対し、法上他に不服を申し立てることができない場合に限り許容される。 第1 事案の概要:申立人は、原決定に対し、刑訴法419条および421条に基づき、高等裁判所に対して通常の抗告をすることが可能な状況にあった。しかし、申立人は通…
結論
本件抗告は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
裁判所法や刑訴法の不服申立構造を理解する上で重要。特別抗告は憲法違反や判例違反を理由とする最終的な救済手段であり、中間的な不服申立(通常抗告・即時抗告)が可能な段階で飛び越して利用することはできないという、審級の原則を再確認するものである。答案上は、特別抗告の適法性を検討する際の前提要件(補充性)として言及すべき判例である。
事件番号: 昭和43(し)45 / 裁判年月日: 昭和43年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への特別抗告(刑訴法433条)が許容されるのは、その対象である決定または命令に対し、刑事訴訟法上他に不服を申し立てることができない場合に限られる。 第1 事案の概要:申立人は、原決定に対し、刑訴法419条および421条に基づき、高等裁判所に対して通常の抗告をすることが可能であった。しかし…
事件番号: 昭和46(し)29 / 裁判年月日: 昭和46年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法433条に基づく最高裁判所への特別抗告は、その対象となる決定又は命令に対して同法上他に不服を申し立てることができない場合に限り許容される。 第1 事案の概要:申立人は、高等裁判所が下した原決定に対し、刑事訴訟法419条及び421条に基づき、当該高等裁判所に対して通常の抗告を申し立てること…
事件番号: 昭和50(し)37 / 裁判年月日: 昭和50年6月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法266条1号に基づく付審判請求棄却決定は、同法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告をすることはできない。 第1 事案の概要:申立人は、公務員職権濫用の事実について刑事訴訟法262条に基づき付審判請求(審判請求)を行った。これに対…
事件番号: 昭和29(し)53 / 裁判年月日: 昭和29年10月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】付審判請求を棄却する決定は、刑事訴訟法266条1号に基づく決定であり、これに対しては同法419条等により高等裁判所へ通常抗告をすべきである。したがって、直接最高裁判所へ特別抗告を申し立てることは、不服申立権の適法な行使にあたらず認められない。 第1 事案の概要:付審判請求がなされた事案において、地…