付審判請求棄却決定に対する特別抗告の適否(否)
刑訴法266条1号
判旨
刑事訴訟法266条1号に基づく付審判請求棄却決定は、同法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告をすることはできない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法266条1号に基づく付審判請求棄却決定に対し、同法433条1項に基づく特別抗告を申し立てることが認められるか。同決定が「この法律により不服を申し立てることができない決定」に該当するかが問題となる。
規範
刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」とは、同法に不服申立てに関する規定が全くない決定を指す。一方、付審判請求を棄却する決定については、独自の不服申立て制度が予定されている、あるいは制度上不服申立てが認められない性質のものとして区別されるべきであり、同項の特別抗告の対象とはならない。
重要事実
申立人は、公務員職権濫用の事実について刑事訴訟法262条に基づき付審判請求(審判請求)を行った。これに対し、地方裁判所は同法266条1号に基づき請求を棄却する決定を下した。申立人は、この棄却決定を不服として、最高裁判所に対し同法433条1項に基づく特別抗告を申し立てた。
あてはめ
刑事訴訟法266条1号に基づく決定は、裁判所が付審判請求の適否を判断する手続であり、同法433条1項が想定する「不服を申し立てることができない決定」には当たらないと解される。本件において、山形地方裁判所鶴岡支部が下した棄却決定は、法が予定する不服申立ての枠外にあるものではなく、特別抗告の対象から除外されるべきものである。したがって、本件申立は手続上の要件を欠き、不適法であるといえる。
事件番号: 昭和50(し)38 / 裁判年月日: 昭和50年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法433条に基づく最高裁判所への特別抗告は、対象となる決定等に対して他に不服申立ての手段がない場合に限り許容される。高等裁判所への通常抗告が可能な決定に対し、これを経ずに直接最高裁判所へ抗告することは不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、原決定(詳細は判決文からは不明)に対し、刑事訴…
結論
本件付審判請求棄却決定に対する特別抗告は認められず、申立ては棄却される。
実務上の射程
付審判手続における裁判所の決定(266条)の不服申立ての可否に関する重要判例である。答案上では、決定に対する特別抗告(433条1項)の適格性を論じる際、準用される手続や制度趣旨に照らし、同項の対象外となる決定の典型例として引用すべきである。特に不服申立てが制限されている手続における特別抗告の可否を判断する際の指標となる。
事件番号: 昭和57(し)26 / 裁判年月日: 昭和57年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する特別抗告(刑訴法433条)は、対象となる決定又は命令に対し、法上他に不服を申し立てることができない場合に限り許容される。 第1 事案の概要:申立人は、原決定に対し、刑訴法419条および421条に基づき、高等裁判所に対して通常の抗告をすることが可能な状況にあった。しかし、申立人は通…
事件番号: 昭和52(し)105 / 裁判年月日: 昭和52年8月25日 / 結論: 棄却
いわゆる付審判の決定に対する特別抗告の申立は、不適法である。
事件番号: 昭和43(し)45 / 裁判年月日: 昭和43年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への特別抗告(刑訴法433条)が許容されるのは、その対象である決定または命令に対し、刑事訴訟法上他に不服を申し立てることができない場合に限られる。 第1 事案の概要:申立人は、原決定に対し、刑訴法419条および421条に基づき、高等裁判所に対して通常の抗告をすることが可能であった。しかし…
事件番号: 昭和42(し)40 / 裁判年月日: 昭和42年8月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】付随的申判請求(付記:検察審査会法上の用語との混同を避けるため、通常は「付審判請求」と称される)を棄却する決定に対して、直接最高裁判所に特別抗告を申し立てることは、刑事訴訟法433条の要件を備えず不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、旭川警察署の氏名不詳の警察官による特別公務員暴行の事実につ…