判旨
刑事訴訟法433条に基づく最高裁判所への特別抗告は、その対象となる決定又は命令に対して同法上他に不服を申し立てることができない場合に限り許容される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法433条に基づき最高裁判所に対して直接抗告を申し立てる際、当該決定に対して別途通常の抗告が可能である場合に、特別抗告としての適格性が認められるか。
規範
刑事訴訟法433条所定の「特別抗告」の適法要件は、対象となる裁判が、同法上の通常の不服申立(抗告等)が許されない決定又は命令であることである。通常の抗告手続が高等裁判所に対して可能である場合には、特別抗告を提起することはできない。
重要事実
申立人は、高等裁判所が下した原決定に対し、刑事訴訟法419条及び421条に基づき、当該高等裁判所に対して通常の抗告を申し立てることが可能な状況にあった。しかし、申立人はこの通常抗告の手続を経ることなく、直接最高裁判所に対して抗告の申立てを行った。
あてはめ
本件において、申立人が不服を申し立てている原決定は、刑事訴訟法419条及び421条の規定に照らせば、高等裁判所に対する通常の抗告が可能な類型に属する。最高裁判所に対する特別抗告は、他に不服申立手段が存在しない場合の補充的な救済手段として規定されている(法433条)。したがって、通常の抗告手段が残されている本件においては、特別抗告の前提条件を欠いているといえる。
結論
本件抗告は、刑事訴訟法433条所定の要件を備えない不適法なものとして棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における不服申立手続の排他的順序を明確にするものである。司法試験の答案作成においては、特別抗告の適法性を検討する際、まず対象となる裁判に対して通常抗告(法405条、419条等)の余地がないかを検討し、補充性の要件を満たすことを論証する際の根拠となる。
事件番号: 昭和57(し)26 / 裁判年月日: 昭和57年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する特別抗告(刑訴法433条)は、対象となる決定又は命令に対し、法上他に不服を申し立てることができない場合に限り許容される。 第1 事案の概要:申立人は、原決定に対し、刑訴法419条および421条に基づき、高等裁判所に対して通常の抗告をすることが可能な状況にあった。しかし、申立人は通…
事件番号: 昭和43(し)45 / 裁判年月日: 昭和43年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への特別抗告(刑訴法433条)が許容されるのは、その対象である決定または命令に対し、刑事訴訟法上他に不服を申し立てることができない場合に限られる。 第1 事案の概要:申立人は、原決定に対し、刑訴法419条および421条に基づき、高等裁判所に対して通常の抗告をすることが可能であった。しかし…
事件番号: 昭和50(し)38 / 裁判年月日: 昭和50年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法433条に基づく最高裁判所への特別抗告は、対象となる決定等に対して他に不服申立ての手段がない場合に限り許容される。高等裁判所への通常抗告が可能な決定に対し、これを経ずに直接最高裁判所へ抗告することは不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、原決定(詳細は判決文からは不明)に対し、刑事訴…
事件番号: 昭和42(し)40 / 裁判年月日: 昭和42年8月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】付随的申判請求(付記:検察審査会法上の用語との混同を避けるため、通常は「付審判請求」と称される)を棄却する決定に対して、直接最高裁判所に特別抗告を申し立てることは、刑事訴訟法433条の要件を備えず不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、旭川警察署の氏名不詳の警察官による特別公務員暴行の事実につ…
事件番号: 昭和46(し)40 / 裁判年月日: 昭和46年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告において、判例違反を理由とする主張が判例の具体的な摘示を欠く場合、または単なる法令違反を主張するにすぎない場合は、適法な抗告理由にあたらない。 第1 事案の概要:申立人は本件について特別抗告を申し立てたが、その趣旨において判例違反を主張しながら、具体的にどの判例に違反するかという適示を欠い…