判旨
特別抗告において、判例違反を理由とする主張が判例の具体的な摘示を欠く場合、または単なる法令違反を主張するにすぎない場合は、適法な抗告理由にあたらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法433条所定の特別抗告において、判例違反の具体的摘示がない主張や単なる法令違反の主張が、有効な抗告理由として認められるか。また、期間経過後に提出された書面を判断の基礎とすべきか。
規範
刑事訴訟法433条に基づく最高裁判所への特別抗告が適法とされるためには、同条が規定する憲法違反または判例違反(最高裁判所の判例がない場合には大審院または上訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと)を理由とし、かつ、その判例を具体的に摘示しなければならない。
重要事実
申立人は本件について特別抗告を申し立てたが、その趣旨において判例違反を主張しながら、具体的にどの判例に違反するかという適示を欠いていた。また、その他の主張内容も単なる法令違反を指摘するものであった。さらに、申立人は抗告申立期間経過後に補充的な書面を提出した。
あてはめ
本件抗告のうち判例違反をいう点は、具体的な判例の摘示を欠いているため、同条の要件を充足しない。また、その他の主張は単なる法令違反にすぎず、同条が限定的に認める抗告理由のいずれにも該当しない。加えて、期間後に提出された書面については、手続上の期間制限に抵触するため、実質的な判断の対象とはならないと解される。
結論
本件抗告は適法な抗告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
特別抗告の申立書作成において、判例違反を理由とする場合は具体的判例の引用が不可欠であること、および憲法違反・判例違反以外の法令違反は上告理由と同様に制限されることを示す手続的準則として機能する。
事件番号: 昭和46(し)29 / 裁判年月日: 昭和46年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法433条に基づく最高裁判所への特別抗告は、その対象となる決定又は命令に対して同法上他に不服を申し立てることができない場合に限り許容される。 第1 事案の概要:申立人は、高等裁判所が下した原決定に対し、刑事訴訟法419条及び421条に基づき、当該高等裁判所に対して通常の抗告を申し立てること…
事件番号: 昭和53(し)43 / 裁判年月日: 昭和53年6月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告において、抗告申立書に具体的な理由の記載がなく、かつ抗告期間内に理由書が提出されない場合には、申立は不適法として棄却される。 第1 事案の概要:申立人らは、原決定に対し特別抗告を申し立てた。申立書には「抗告理由の詳細は近く抗告理由書を提出するが、要するに刑訴法405条、411条所定事由を理…
事件番号: 昭和43(し)25 / 裁判年月日: 昭和43年5月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法433条に基づく特別抗告において、憲法違反を主張する場合には、原決定のいかなる点がどのように憲法条項に違反するかを具体的に主張しなければならず、抽象的な主張に留まるものは適法な抗告理由にあたらない。 第1 事案の概要:申立人は、自身が告訴した公務員職権濫用被疑事件について検察官がなした不…
事件番号: 昭和57(し)26 / 裁判年月日: 昭和57年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する特別抗告(刑訴法433条)は、対象となる決定又は命令に対し、法上他に不服を申し立てることができない場合に限り許容される。 第1 事案の概要:申立人は、原決定に対し、刑訴法419条および421条に基づき、高等裁判所に対して通常の抗告をすることが可能な状況にあった。しかし、申立人は通…
事件番号: 昭和50(し)38 / 裁判年月日: 昭和50年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法433条に基づく最高裁判所への特別抗告は、対象となる決定等に対して他に不服申立ての手段がない場合に限り許容される。高等裁判所への通常抗告が可能な決定に対し、これを経ずに直接最高裁判所へ抗告することは不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、原決定(詳細は判決文からは不明)に対し、刑事訴…