特別抗告申立書自体に違憲および判例違反の具体的な摘示がなく、抗告期間内にこれを補う理由書も提出されていないとして、特別抗告が不適法とされた事例
刑訴法433条
判旨
特別抗告において、抗告申立書に具体的な理由の記載がなく、かつ抗告期間内に理由書が提出されない場合には、申立は不適法として棄却される。
問題の所在(論点)
抗告申立書に具体的理由の記載がなく、抗告期間内に理由書も提出されなかった場合、当該特別抗告の申立は適法といえるか。特に、期間経過後に提出された理由書を考慮できるかが問題となる。
規範
特別抗告の申立は、刑事訴訟法405条所定の事由(憲法違反または判例相反)があることを具体的かつ明確に主張しなければならない。抗告申立書に具体的な理由の記載を欠き、かつ、適法な抗告期間内に具体的な理由を記載した理由書が提出されない場合、その申立は刑訴法434条・426条1項により不適法となる。
重要事実
申立人らは、原決定に対し特別抗告を申し立てた。申立書には「抗告理由の詳細は近く抗告理由書を提出するが、要するに刑訴法405条、411条所定事由を理由とするものである」との抽象的な記載があるのみであった。その後、抗告期間内に理由書は提出されず、期間経過後に至って初めて理由書が提出された。
あてはめ
本件申立書には、刑訴法405条の事由を理由とする旨の概括的な言及があるに過ぎず、具体的な主張を欠いている。また、抗告期間内に理由書の提出もなされていない。期間経過後に提出された理由書については、法定の期間を徒過しているため、その記載内容を判断の対象とすることはできない。したがって、期間内になされた申立は、具体的な理由の主張を欠く不適法なものと言わざるを得ない。
事件番号: 昭和43(し)25 / 裁判年月日: 昭和43年5月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法433条に基づく特別抗告において、憲法違反を主張する場合には、原決定のいかなる点がどのように憲法条項に違反するかを具体的に主張しなければならず、抽象的な主張に留まるものは適法な抗告理由にあたらない。 第1 事案の概要:申立人は、自身が告訴した公務員職権濫用被疑事件について検察官がなした不…
結論
本件各抗告は、原決定に刑訴法405条所定の事由がある旨の具体的主張を欠き不適法であるため、棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上訴(特に特別抗告)の申立手続において、法定期間内に具体的な不服事由を明示することの厳格性を確認するものである。答案上は、申立の適法性や期間徒過の効力が問題となる場面で、手続的要件を充足していない申立を排除する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和57(し)26 / 裁判年月日: 昭和57年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する特別抗告(刑訴法433条)は、対象となる決定又は命令に対し、法上他に不服を申し立てることができない場合に限り許容される。 第1 事案の概要:申立人は、原決定に対し、刑訴法419条および421条に基づき、高等裁判所に対して通常の抗告をすることが可能な状況にあった。しかし、申立人は通…
事件番号: 昭和43(し)45 / 裁判年月日: 昭和43年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への特別抗告(刑訴法433条)が許容されるのは、その対象である決定または命令に対し、刑事訴訟法上他に不服を申し立てることができない場合に限られる。 第1 事案の概要:申立人は、原決定に対し、刑訴法419条および421条に基づき、高等裁判所に対して通常の抗告をすることが可能であった。しかし…
事件番号: 昭和40(し)82 / 裁判年月日: 昭和40年11月27日 / 結論: 棄却
申立人提出の昭和四〇年一〇月二二日付「回答」と題する書面によれば、抗告理由の追加記載が認められるけれども、右は抗告提起期間経過後提出にかかる不適法なものにつき、これに対しては判断を要しない。(昭和三四年(し)第一四号同年四月一三日第三小法廷決定、刑集一三巻四号四四八頁参照。)
事件番号: 昭和50(し)38 / 裁判年月日: 昭和50年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法433条に基づく最高裁判所への特別抗告は、対象となる決定等に対して他に不服申立ての手段がない場合に限り許容される。高等裁判所への通常抗告が可能な決定に対し、これを経ずに直接最高裁判所へ抗告することは不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、原決定(詳細は判決文からは不明)に対し、刑事訴…