判旨
付審判請求を棄却する決定は、刑事訴訟法266条1号に基づく決定であり、これに対しては同法419条等により高等裁判所へ通常抗告をすべきである。したがって、直接最高裁判所へ特別抗告を申し立てることは、不服申立権の適法な行使にあたらず認められない。
問題の所在(論点)
地方裁判所(またはその支部)が行った付審判請求を棄却する決定に対し、直接最高裁判所へ特別抗告を申し立てることが認められるか。同決定が「不服を申し立てることができない決定」に該当するかが問題となる。
規範
刑事訴訟法433条に基づく特別抗告は、同法により不服を申し立てることができない決定または命令に対してのみ認められる補充的な救済手段である。これに対し、通常抗告(同法419条、421条)が可能な決定については、特別抗告の要件を欠くものとして不適法となる。
重要事実
付審判請求がなされた事案において、地方裁判所の支部が刑訴法266条1号に基づき請求を棄却する決定を下した。これに対し、請求人は高等裁判所への通常抗告を経ることなく、最高裁判所に対して直接、特別抗告を申し立てた。
あてはめ
本件で争点となった付審判請求の棄却決定は、刑訴法266条1号に基づくものである。同法419条および421条によれば、地方裁判所の決定に対しては原則として高等裁判所に通常抗告をすることが可能である。本件決定もこの通常抗告の対象に含まれるため、不服申立方法が別に存在する以上、刑訴法433条に規定される「不服を申し立てることができない決定」には当たらない。したがって、特別抗告の適法要件を充足していないと評価される。
結論
付審判請求を棄却した地裁支部の決定に対する特別抗告は、通常抗告が可能な手続についてなされたものであり、不適法として棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和27(し)23 / 裁判年月日: 昭和29年1月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察審査会の議決等に基づき裁判所が行う付審判請求を棄却する決定は、刑事訴訟法419条の「裁判所のした決定」に該当し、高等裁判所への通常抗告が認められる。したがって、不服申立ての手段がある以上、同法433条に基づく最高裁判所への特別抗告は認められない。 第1 事案の概要:本件は、東京地方裁判所がなし…
付審判請求棄却決定に対する不服申立構造を明確化した。答案上は、決定に対する不服申立手続において、通常抗告の可否を検討した上で、特別抗告の補充性を論じる際のリファレンスとして活用できる。
事件番号: 昭和29(し)66 / 裁判年月日: 昭和29年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不付審判決定(刑訴法266条1号)は、地方裁判所のした裁判であり、かつ憲法上の不服申立を制限する特別の規定もないため、高等裁判所に対する通常抗告の対象となる。したがって、通常抗告の余地がある段階でなされた特別抗告は、不服申立の方法を誤った不適法なものとして棄却される。 第1 事案の概要:本件は、検…
事件番号: 昭和50(し)38 / 裁判年月日: 昭和50年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法433条に基づく最高裁判所への特別抗告は、対象となる決定等に対して他に不服申立ての手段がない場合に限り許容される。高等裁判所への通常抗告が可能な決定に対し、これを経ずに直接最高裁判所へ抗告することは不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、原決定(詳細は判決文からは不明)に対し、刑事訴…
事件番号: 昭和42(し)40 / 裁判年月日: 昭和42年8月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】付随的申判請求(付記:検察審査会法上の用語との混同を避けるため、通常は「付審判請求」と称される)を棄却する決定に対して、直接最高裁判所に特別抗告を申し立てることは、刑事訴訟法433条の要件を備えず不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、旭川警察署の氏名不詳の警察官による特別公務員暴行の事実につ…
事件番号: 昭和57(し)26 / 裁判年月日: 昭和57年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する特別抗告(刑訴法433条)は、対象となる決定又は命令に対し、法上他に不服を申し立てることができない場合に限り許容される。 第1 事案の概要:申立人は、原決定に対し、刑訴法419条および421条に基づき、高等裁判所に対して通常の抗告をすることが可能な状況にあった。しかし、申立人は通…