判旨
公判調書に被告人の出頭に関する明記がない場合であっても、原審の判断が相当である限り、刑訴法上の上告理由や職権破棄事由には当たらない。
問題の所在(論点)
公判調書に被告人の出頭に関する明記がないことが、刑訴法405条の上告理由または同法411条の職権破棄事由に該当するか。
規範
公判調書に被告人の出頭に関する記載が欠けている場合であっても、直ちに手続の違法を招くものではなく、原審の判断に合理性が認められる場合には、刑訴法405条の上告理由(憲法違反・判例違反)や同法411条の職権破棄事由には該当しない。
重要事実
被告人両名の上告趣意において、公判調書に被告人等が出頭した旨の明記がないことが論難された。弁護人はこの点を捉えて違憲および刑事訴訟法違反を主張したが、原判決は当該事実関係について一定の判断を示していた。
あてはめ
弁護人は公判調書に被告人の出頭が記載されていないことをもって違憲等を主張するが、原判決の示している判断は相当であると認められる。したがって、前提となる事実関係において違憲の主張は採用できず、記録を精査しても刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由は見当たらない。
結論
本件各上告を棄却する。公判調書の記載不備を理由とする上告は認められない。
実務上の射程
公判調書の記載事項に形式的な不備がある場合でも、実質的に適正な手続が行われたと原審が判断し、その判断が妥当であれば上告理由とはならない。実務上は、調書の形式的欠陥のみをもって直ちに手続違背を構成するのは困難であることを示唆している。
事件番号: 昭和28(あ)5187 / 裁判年月日: 昭和29年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】起訴状の朗読は公判調書の必要的記載事項ではなく、その記載がないからといって直ちに朗読の事実を否定することはできない。 第1 事案の概要:被告人が、起訴状の朗読が行われなかったとして法令違反を主張し上告した。公判調書には起訴状朗読に関する記載が欠けていた。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟法291…