判旨
主要食糧を不正に受配する行為が刑法上の詐欺罪の構成要件を充足する場合、行政罰である食糧緊急措置令違反としてではなく、刑法246条の詐欺罪として処断すべきである。
問題の所在(論点)
主要食糧の不正受配行為が詐欺罪の構成要件を充足する場合において、特別法である食糧緊急措置令10条が適用されるのか、あるいは刑法246条が優先的に適用されるのかという、法条競合ないし罪数関係が問題となった。
規範
特定の行政上の義務違反を罰する特別法(本件では食糧緊急措置令)が存在する場合であっても、その行為が刑法上の詐欺罪の構成要件を充足し、かつ詐欺罪として処罰することが相当と認められるときは、刑法246条を適用して処罰すべきである。
重要事実
被告人が主要食糧を不正に受領(受配)した事実について、原判決は刑法246条の詐欺罪の成立を認め、被告人を処罰した。これに対し弁護人は、食糧緊急措置令10条という特別の罰則規定が存在することを理由に、刑法上の詐欺罪を適用した原判決には判例違反があるとして上告した。
あてはめ
最高裁は、先行する判例の趣旨を引用しつつ、主要食糧の不正受配について詐欺罪が成立する事案においては、刑法246条によって処罰すべきであると判断した。これは、行政取締法規の違反にとどまらず、欺罔行為によって財物を交付させたという詐欺罪の構成要件が満たされる以上、より重い刑罰を科し得る一般刑法の規定の適用が排除されないことを示している。
結論
主要食糧の不正受配について詐欺罪が成立するときは、刑法246条によって処罰すべきであり、本件上告を棄却する。
実務上の射程
行政上の取締法規と刑法の罪名が重なる場合、特別法が一般法を排斥するかどうかが論点となるが、判例は詐欺罪の成立を広く認める傾向にある。司法試験の答案上では、行政法規違反があっても詐欺罪の構成要件を充たす限りにおいて、詐欺罪としての立件・処罰が可能である旨を論述する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(れ)1652 / 裁判年月日: 昭和26年3月16日 / 結論: 棄却
主要食糧に関し、原判決認定のような不正受配の行為は刑法詐欺罪を構成し、所論食糧緊急措置令第一〇条違反をもつて問擬すべきものでないことは、既に、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第三二九号同年七月一五日第一小法廷判決、判例集二巻八号九〇三頁以下)。又それが公定価格を支払つて受配しても詐欺罪の成立を妨げるも…