判旨
不正な手段で係員を欺罔して主要食糧の配給を受ける行為は、食糧緊急措置令違反にとどまらず、刑法上の詐欺罪が成立する。
問題の所在(論点)
不正な手段で食糧配給を受ける行為について、特別法である食糧緊急措置令が適用されるべきか、あるいは一般法である刑法上の詐欺罪が適用されるべきか、法条競合の成否が問題となる。
規範
特別法(食糧緊急措置令等)の処罰規定がある場合であっても、欺罔行為によって財物を得るという詐欺罪の構成要件を充足する限り、同罪の適用は排除されない。
重要事実
被告人が、不正な手段を用いて係員を欺罔し、主要食糧の配給を受けた。これに対し、弁護側は刑法上の詐欺罪(246条)ではなく、食糧緊急措置令10条を適用すべきであると主張して上告した。
あてはめ
本件のように、不正手段により係員を欺罔して主要食糧の配給を受ける行為は、詐欺罪の「欺いて」「財物を交付させた」ものと評価できる。食糧管理制度を乱す行為として特別法が定める罰則があるとしても、その手段が欺罔を伴う場合には、詐欺罪による処断を妨げるものではない。
結論
本件には刑法詐欺罪の規定を適用して処断すべきであり、原判決に違法はない。
実務上の射程
行政法規(特別法)違反と詐欺罪(一般法)の関係において、行政手続上の不正が同時に欺罔行為にあたる場合には詐欺罪が成立し得るという、法条競合に関する判断枠組みの基礎を示す。答案では、行政上の届出に伴う不正利得が詐欺罪を構成するかを論じる際の論拠として利用できる。
事件番号: 昭和25(あ)2586 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】食糧緊急措置令違反に該当する行為であっても、同時に詐欺罪の構成要件を充足する場合は詐欺罪として処断すべきである。また、食糧を詐取するに際して公定価格による代金を支払ったとしても、詐欺罪の成立を妨げない。 第1 事案の概要:被告人は食糧を不正に入手する目的で相手方を欺き、食糧の交付を受けた。その際、…