主要食糧に関し、原判決認定のような不正受配の行為は刑法詐欺罪を構成し、所論食糧緊急措置令第一〇条違反をもつて問擬すべきものでないことは、既に、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第三二九号同年七月一五日第一小法廷判決、判例集二巻八号九〇三頁以下)。又それが公定価格を支払つて受配しても詐欺罪の成立を妨げるものではないことも、当裁判所の判例の趣旨とするところである(昭和二二年(れ)第六号同二三年六月九日大法廷判決)。
主要食糧の不正受配行為の擬律
刑法246条,食糧緊急措置令10条
判旨
主要食糧の不正受配行為は、公定価額を支払って受配した場合であっても、刑法246条の詐欺罪を構成する。
問題の所在(論点)
公定価額という正当な対価を支払って財物の交付を受けた場合に、刑法246条の詐欺罪が成立するか。また、特別法である食糧緊急措置令違反のみが成立するにとどまるのか。
規範
詐欺罪(刑法246条1項)は、欺罔行為によって相手方を錯誤に陥らせ、これに基づき財物を交付させた場合に成立する。対価としての代金を支払っている場合であっても、相手方がその属性や受配資格の有無を考慮して交付の可否を判断している以上、欺罔行為により本来交付すべきでない財物の交付を受けたのであれば、財産的損害の発生が認められ、詐欺罪が成立する。
重要事実
被告人Aは、主要食糧の配給制度において、虚偽の事実に基づき食糧を不正に受配した。被告人側は、公定価額を支払って食糧を受け取っている以上は詐欺罪にならず、食糧緊急措置令違反として問擬されるべきであると主張して上告した。
あてはめ
本件において被告人は、主要食糧の不正受配を行っている。配給制度においては、受配資格という重要な属性に基づき交付の判断がなされるため、欺罔を用いて不正に受配する行為は、窓口担当者を錯誤に陥らせて財物を交付させる行為に他ならない。たとえ公定価額という「対価」を支払っていたとしても、本来交付を受ける権利のない者が欺罔によって食糧の占拠を移転させた事実は、法益侵害として詐欺罪の構成要件を充足するといえる。
結論
主要食糧の不正受配行為は、たとえ公定価額を支払っていたとしても刑法246条の詐欺罪を構成し、食糧緊急措置令違反のみが成立するわけではない。
実務上の射程
「形式上の対価」が支払われていても、取引の重要な要素(受配資格等)を偽って財物を取得すれば詐欺罪が成立することを示す。答案上は、実質的個別の財産説の立場から、交付の判断の基礎となる重要な事実に瑕疵があれば財産的損害が認められるとする論拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(れ)1692 / 裁判年月日: 昭和26年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実在しない多数の者を装い、配給所の係員を欺罔して主食配給名下に米を交付させた行為は、刑法246条の詐欺罪を構成する。被告人が主張する当時の特殊な事情があったとしても、虚偽の事実に基づき公的な配給制度から物資を騙取する行為は正当な行為とは認められない。 第1 事案の概要:飯場を経営する被告人が、実際…