判旨
刑法26条1号による執行猶予の必要的取消しは、一事不再理を定めた憲法39条等の規定に違反せず、合憲である。
問題の所在(論点)
執行猶予期間中の再犯を理由とする執行猶予の必要的取消し(刑法26条1号)が、憲法39条の一事不再理および二重処罰の禁止に違反するか。
規範
刑法26条1号(猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられた場合等の必要的取消し)の規定は、憲法39条が禁ずる二重処罰の禁止等に抵触するものではなく、合憲的な規定である。
重要事実
被告人は刑の執行猶予期間中にさらに罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた。これに基づき、刑法26条1号を適用して従前の執行猶予が取り消されたが、被告人は当該取消しが憲法39条に違反する二重処罰にあたるとして特別抗告を申し立てた。
あてはめ
最高裁判所の先例(昭和24年大法廷判決等)の趣旨に照らせば、執行猶予の取消しは、前科の刑の執行を猶予する恩恵的措置を維持するか否かを再判断するものであり、同一の犯罪について重ねて刑事責任を問うものではない。したがって、本件において被告人に対する刑の執行猶予を取り消した原決定は、憲法の趣旨に沿う正当な判断といえる。
結論
刑法26条1号の規定は憲法39条に違反せず、本件執行猶予の取消しは適法であるため、特別抗告を棄却する。
実務上の射程
執行猶予制度の憲法適合性を確認した初期の重要判例である。答案上では、執行猶予の取消しが二重処罰にあたらないことの根拠として、制度の性質(恩恵的措置の撤回)に言及する際の論理的裏付けとして用いる。
事件番号: 昭和51(し)127 / 裁判年月日: 昭和51年12月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法26条3号による執行猶予の取消しは、憲法39条の「二重の処罰(二重処罰の禁止)」に違反しない。 第1 事案の概要:抗告人は、執行猶予の言渡しを受けた後、その猶予期間中にさらに罪を犯し、罰金に処せられた。これに基づき、刑法26条3号を適用して執行猶予の取消しがなされた。抗告人は、この取消しが憲法…
事件番号: 昭和49(し)110 / 裁判年月日: 昭和49年12月2日 / 結論: 棄却
刑法二六条の二第二号と憲法三九条に違反しないことは、最高裁昭和四一年(し)第五九号同四二年三月八日大法廷決定(刑集二一巻二号四二三頁)の趣旨に照らして明らかである。
事件番号: 昭和25(し)55 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 棄却
前犯に対する確定判決を動かしたり或は前犯に対し、重ねて刑罰を科する趣旨のものでもない刑法第二六条第一項第一号の規定が憲法第三九条その他の規定に違反しないことは、当裁判所昭和二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決、昭和二四年(れ)第一四〇四号、同二五年三月一五日大法廷判決の趣旨に徴し疑をいれないところである。…
事件番号: 昭和49(し)64 / 裁判年月日: 昭和49年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法26条2号が「保護観察付執行猶予の言渡しを受けた者がその猶予期間中に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき」を執行猶予の裁定的取消事由と定めていることは、憲法39条に違反しない。 第1 事案の概要:本件抗告人は、保護観察付執行猶予の言渡しを受けた後、その猶予期間中にさらに罪を犯し、罰金刑に処せられ…
事件番号: 昭和49(し)55 / 裁判年月日: 昭和49年6月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法26条の2第2号に基づく執行猶予の取消しは、憲法31条の罪刑法定主義や憲法39条後段の二重処罰の禁止には違反しない。 第1 事案の概要:被告人に対し、刑法26条の2第2号(猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき)に基づき、執行猶予の言…