刑法二六条二号の適用と憲法三九条
憲法39条,刑法26条2号
判旨
刑法26条2号が「保護観察付執行猶予の言渡しを受けた者がその猶予期間中に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき」を執行猶予の裁定的取消事由と定めていることは、憲法39条に違反しない。
問題の所在(論点)
保護観察付執行猶予の期間中に罪を犯し、罰金刑に処せられた場合に執行猶予を取り消すことができると定める刑法26条2号の規定が、憲法39条の二重処罰禁止の原則に抵触するか。
規範
刑法26条2号の規定は、執行猶予の言渡しを受けた者がその猶予期間中にさらに罪を犯し、罰金に処せられた場合に執行猶予を取り消すことができるとするものであるが、これは新たな犯罪事実を理由として先行する執行猶予の効力を失わせる制度にすぎず、二重処罰を禁ずる憲法39条に違反するものではない。
重要事実
本件抗告人は、保護観察付執行猶予の言渡しを受けた後、その猶予期間中にさらに罪を犯し、罰金刑に処せられた。これに対し、裁判所が刑法26条2号に基づき執行猶予の取消しを決定したところ、抗告人が同規定は憲法39条(二重処罰の禁止等)に違反するなどと主張して特別抗告を申し立てた。
あてはめ
最高裁判所昭和42年3月8日大法廷決定の趣旨に照らせば、執行猶予の取消しは、猶予期間中の再犯という事実に着目し、前刑の執行猶予の条件を維持することが不適当となったために、本来執行されるべきであった前刑を執行する手続にすぎない。したがって、新たな犯罪に対して罰金刑を科した上で、さらに前刑の執行猶予を取り消したとしても、一つの行為について二度刑事上の責任を問うものではないと解される。
事件番号: 昭和49(し)110 / 裁判年月日: 昭和49年12月2日 / 結論: 棄却
刑法二六条の二第二号と憲法三九条に違反しないことは、最高裁昭和四一年(し)第五九号同四二年三月八日大法廷決定(刑集二一巻二号四二三頁)の趣旨に照らして明らかである。
結論
刑法26条2号は憲法39条に違反しない。したがって、同条に基づく執行猶予の取消決定は妥当である。
実務上の射程
憲法39条の二重処罰禁止が「同一の犯罪」について重ねて刑罰を科すことを禁ずるものであることを確認し、執行猶予の取消しが制度的に再度の処罰に当たらないことを示す際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和49(し)55 / 裁判年月日: 昭和49年6月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法26条の2第2号に基づく執行猶予の取消しは、憲法31条の罪刑法定主義や憲法39条後段の二重処罰の禁止には違反しない。 第1 事案の概要:被告人に対し、刑法26条の2第2号(猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき)に基づき、執行猶予の言…
事件番号: 昭和51(し)127 / 裁判年月日: 昭和51年12月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法26条3号による執行猶予の取消しは、憲法39条の「二重の処罰(二重処罰の禁止)」に違反しない。 第1 事案の概要:抗告人は、執行猶予の言渡しを受けた後、その猶予期間中にさらに罪を犯し、罰金に処せられた。これに基づき、刑法26条3号を適用して執行猶予の取消しがなされた。抗告人は、この取消しが憲法…
事件番号: 昭和28(し)97 / 裁判年月日: 昭和29年1月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法26条1号による執行猶予の必要的取消しは、一事不再理を定めた憲法39条等の規定に違反せず、合憲である。 第1 事案の概要:被告人は刑の執行猶予期間中にさらに罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた。これに基づき、刑法26条1号を適用して従前の執行猶予が取り消されたが、被告人は当該取消しが憲法39条に…
事件番号: 昭和35(し)34 / 裁判年月日: 昭和35年10月4日 / 結論: 棄却
刑法第二六条第三号は憲法第一一条、第一三条、第三八条、第三九条に違反しない。