判旨
特別抗告の申立書に、憲法違反や判例違反といった抗告の理由(趣旨)が具体的に記載されていない場合には、刑事訴訟法434条、426条1項に基づき、当該抗告は棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法上の特別抗告(433条)の申立てにおいて、申立書に具体的な抗告理由(趣旨)の記載がない場合、当該申立てを適法なものとして受理できるか。
規範
最高裁判所に対する特別抗告においては、申立書または理由書に法的な不服の趣旨(憲法違反・判例違反等)を具体的に記載する必要がある。適法な抗告理由の記載を欠く申立は、刑事訴訟法434条・426条1項により棄却される。
重要事実
公職選挙法違反被告事件に関し、弁護人がした裁判官の忌避申立てが却下され、それに対する準抗告も棄却された。申立人は、この準抗告棄却決定に対し最高裁判所に特別抗告を申し立てたが、その申立書には「原決定に対し全部不服である」旨が記載されているのみであった。
あてはめ
本件申立書には、原決定に対する包括的な不服の意思表示(全部不服)がなされているに過ぎず、特別抗告において求められる具体的な「抗告の趣旨(理由)」の記載が全く存在しない。したがって、刑事訴訟法434条が準用する426条1項(抗告棄却の決定)の要件を充足する。
結論
本件特別抗告は、抗告の趣旨の記載を欠く不適法なものであるため、棄却を免れない。
実務上の射程
特別抗告の形式的要件に関する判例である。司法試験実務基礎や訴訟法において、上訴申立ての適法性を検討する際、単なる「不服がある」との記載だけでは足りず、理由の明示が法的に要求されることを示す論拠として活用できる。
事件番号: 昭和28(し)55 / 裁判年月日: 昭和28年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告の申立書に「原決定に対し全部不服である」旨のみを記載し、抗告の趣旨(具体的な不服の理由)を記載しない場合は、申立ての手続が不適法であり、棄却を免れない。 第1 事案の概要:被告人Aに対する公職選挙法違反被告事件において、弁護人が行った裁判官に対する忌避申立てが却下された。これに対する準抗告…
事件番号: 昭和28(し)54 / 裁判年月日: 昭和28年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告の申立書に「全部不服である」旨の記載のみがあり、具体的な抗告の趣旨(憲法違反または憲法解釈の誤り等)の記載がない場合には、不適法として棄却される。 第1 事案の概要:公職選挙法違反被告事件において、弁護人が行った裁判官への忌避申出を却下する裁判に対し、準抗告がなされた。大分地方裁判所がこの…
事件番号: 昭和28(し)52 / 裁判年月日: 昭和28年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法に基づく特別抗告において、抗告申立書に抗告の趣旨が記載されず単に原決定に不服がある旨のみを記載した場合は、申立の方式に違反するものとして棄却される。 第1 事案の概要:被告人Aに対する公職選挙法違反事件において、弁護人(申立人)が裁判官の忌避申立てを行った。簡易裁判所がこの忌避申立てを却…
事件番号: 昭和41(し)43 / 裁判年月日: 昭和41年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公訴棄却を求める申立ては裁判所の職権発動を促すものにすぎず、却下決定に対しては終局裁判に対する上訴によって不服を申し立てるべきであるから、特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:申立人が、裁判所に対し公訴棄却を求める申立てを行ったところ、裁判所がこれを却下する旨の決定をした。これに対し、申…
事件番号: 昭和28(す)163 / 裁判年月日: 昭和28年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官の忌避の裁判が憲法32条、37条1項に違反するという主張は、独自の憲法解釈に基づかない限り、実質的には訴訟法違反を主張するものにすぎず、特別抗告の理由とはならない。裁判官の構成を含め、法に従った裁判所の判断は憲法上の裁判を受ける権利を保障しているものと解される。 第1 事案の概要:本件は、裁…