判旨
刑事訴訟法に基づく特別抗告において、抗告申立書に抗告の趣旨が記載されず単に原決定に不服がある旨のみを記載した場合は、申立の方式に違反するものとして棄却される。
問題の所在(論点)
抗告申立書において、具体的根拠を明示せず単に原決定に対し不服である旨を記載しただけで、刑訴法上の「抗告の趣旨」の記載として十分か(申立の方式の適否)。
規範
抗告の申立をするにあたっては、刑訴法上の手続規定に従い、申立書に抗告の趣旨を適法に記載しなければならない。不服の理由となる具体的根拠が欠如し、単なる不服申し立てにとどまる記載は、適法な抗告の趣旨の記載とは認められず、申立の方式に違反する(刑訴法434条、426条1項参照)。
重要事実
被告人Aに対する公職選挙法違反事件において、弁護人(申立人)が裁判官の忌避申立てを行った。簡易裁判所がこの忌避申立てを却下し、これに対する準抗告も地方裁判所によって棄却された。申立人はさらに最高裁判所へ特別抗告を申し立てたが、提出された申立書には「原決定に対し全部不服である」との旨が記載されているのみで、具体的な抗告の趣旨(憲法違反や判例相反等の具体的な主張)の記載が欠けていた。
あてはめ
本件申立書には、原決定のどの点にどのような誤りがあるのかという具体的な抗告の趣旨が全く記載されていない。単に全部不服であるとする記載は、準抗告棄却の決定に対する不満を表明しているに過ぎず、法が要求する申立の方式を充足しているとはいえない。したがって、本件申立ては手続上の規定(刑訴法434条、426条1項)に違反する不適法なものと評価せざるを得ない。
結論
本件特別抗告は、申立の方式に違反するため棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和28(し)53 / 裁判年月日: 昭和28年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告の申立書に、憲法違反や判例違反といった抗告の理由(趣旨)が具体的に記載されていない場合には、刑事訴訟法434条、426条1項に基づき、当該抗告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:公職選挙法違反被告事件に関し、弁護人がした裁判官の忌避申立てが却下され、それに対する準抗告も棄却された。…
刑事手続における特別抗告や再抗告において、申立書の記載事項として単なる感情的な不服表明では足りず、法的な主張の骨子を明示する必要があることを示している。実務上、申立書に具体的理由を付さない場合、理由書提出期間を待たずに方式違反として即時に棄却されるリスクがあることに留意すべきである。
事件番号: 昭和28(し)54 / 裁判年月日: 昭和28年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告の申立書に「全部不服である」旨の記載のみがあり、具体的な抗告の趣旨(憲法違反または憲法解釈の誤り等)の記載がない場合には、不適法として棄却される。 第1 事案の概要:公職選挙法違反被告事件において、弁護人が行った裁判官への忌避申出を却下する裁判に対し、準抗告がなされた。大分地方裁判所がこの…
事件番号: 昭和28(し)55 / 裁判年月日: 昭和28年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告の申立書に「原決定に対し全部不服である」旨のみを記載し、抗告の趣旨(具体的な不服の理由)を記載しない場合は、申立ての手続が不適法であり、棄却を免れない。 第1 事案の概要:被告人Aに対する公職選挙法違反被告事件において、弁護人が行った裁判官に対する忌避申立てが却下された。これに対する準抗告…
事件番号: 昭和57(し)100 / 裁判年月日: 昭和57年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告の申立書に具体的な抗告理由の記載がなく、かつ抗告提起期間内に理由書が提出されない場合には、当該申立ては不適法として棄却される。 第1 事案の概要:抗告人は、特別抗告の申立書に「原決定には刑訴法405条に規定する事由がある。抗告事由は追って提出する。」旨を記載したのみで、具体的な理由を明示し…
事件番号: 昭和59(し)53 / 裁判年月日: 昭和59年5月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】地方裁判所の一人の裁判官が刑事訴訟法24条に基づき行った忌避申立却下の決定に対し、不服を申し立てる手段は、同法429条1項所定の準抗告によるべきであり、同法25条所定の即時抗告をすることはできない。 第1 事案の概要:抗告人は、地方裁判所の一人の裁判官に対して裁判官忌避の申立てを行った。これに対し…