判旨
裁判官の忌避の裁判が憲法32条、37条1項に違反するという主張は、独自の憲法解釈に基づかない限り、実質的には訴訟法違反を主張するものにすぎず、特別抗告の理由とはならない。裁判官の構成を含め、法に従った裁判所の判断は憲法上の裁判を受ける権利を保障しているものと解される。
問題の所在(論点)
裁判官の忌避に関する決定が、憲法32条および37条1項に違反すると主張してなされた特別抗告は、適法な抗告理由を構成するか。特に、個別の忌避判断の当否が直ちに憲法問題となるかが問題となる。
規範
特別抗告(刑事訴訟法433条1項)の適法な理由となるためには、決定又は命令に憲法違反があること、又は憲法解釈の誤りがあることが必要である。単なる法令違反(訴訟法違反)の主張は、独自の憲法解釈を前提としない限り、憲法違反の主張として適格を欠く。
重要事実
本件は、裁判官に対する忌避の申し立てが棄却された決定に対し、特別抗告がなされた事案である。抗告人は、当該忌避の裁判が憲法32条(裁判を受ける権利)及び37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)に違反すると主張した。しかし、具体的な憲法違反の事由については、忌避原因の有無という実因的な判断に対する不服に留まるものであった。
あてはめ
抗告人の主張は、忌避の裁判が憲法32条、37条1項に違反するというものであるが、これは忌避の裁判の手続や結果が不当であることを前提とした独自の憲法評価にすぎない。裁判所が法に基づき忌避の成否を判断している以上、その構成が憲法上の『公平な裁判所』の要件を欠くとはいえず、実質的には単なる訴訟法上の忌避事由の存否を争うものと評価される。したがって、具体的・客観的な憲法違反の指摘があるとは認められない。
結論
本件特別抗告は、実質的に単なる法令違反を主張するものにすぎず、憲法違反又は憲法解釈の誤りという特別抗告の理由を具備しないため、棄却されるべきである。
事件番号: 昭和28(し)20 / 裁判年月日: 昭和28年3月24日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】上訴権回復の請求が認められるためには、被告人が自ら上訴手続をとり得ない程度の病状等にあることを要し、単なる病状の存在のみでは足りない。 第1 事案の概要:被告人は、上告提起期間内に上告手続をとらなかった。その後、当時の病状により手続が不可能であったとして上訴権回復の請求を申し立てた。原審は、被告人…
実務上の射程
裁判官の忌避や構成に関する不服を特別抗告で争う場合、単に『不公平である』と憲法の条文を引用するだけでは足りず、原決定がいかなる具体的な憲法上の権利をいかに侵害したかを論理的に示す必要がある。司法試験においては、特別抗告の限定的な性質を論じる際や、公平な裁判所の意義を確認する際の基礎知識として位置付けられる。
事件番号: 昭和28(し)68 / 裁判年月日: 昭和28年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法32条は、国民が裁判所以外の機関によって終局的に裁判されないことを保障するものであり、訴訟法が定める特定の管轄権を有する裁判所で裁判を受ける権利までを保障するものではない。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人の受ける裁判について、訴訟法上の管轄権等に関する違法があるとして、憲法32条違反を理由…
事件番号: 昭和27(し)41 / 裁判年月日: 昭和28年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が決定を下すに当たり、憲法に違反する憲法解釈上の誤りや、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反が認められない場合には、特別抗告を棄却すべきである。本件においては、憲法違反を主張する抗告人の主張に理由がないとして、特別抗告を棄却した。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して特別抗告を申し…
事件番号: 昭和28(し)25 / 裁判年月日: 昭和28年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告が適法とされるためには、原決定において憲法上の判断が示されている必要がある。原決定が単に再審請求理由の存否という法律上の判断にとどまる場合には、特別抗告の要件を満たさない。 第1 事案の概要:抗告人は、旧刑事訴訟法485条各号に規定される再審請求事由があるとして再審を請求した。これに対し原…
事件番号: 昭和25(し)61 / 裁判年月日: 昭和25年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告の理由として憲法違反を主張していても、その実質が原決定の訴訟手続に関する単なる法令違反にすぎない場合には、刑罰訴訟法上の適法な特別抗告の理由とは認められない。 第1 事案の概要:特別抗告人が、原決定の訴訟手続に関する不服を憲法違反と主張して特別抗告を申し立てた事案。なお、具体的な事案の詳細…