判旨
公訴棄却を求める申立ては裁判所の職権発動を促すものにすぎず、却下決定に対しては終局裁判に対する上訴によって不服を申し立てるべきであるから、特別抗告の対象とはならない。
問題の所在(論点)
被告人側が行う「公訴棄却を求める申立て」を却下する決定に対し、刑訴法433条1項に基づく特別抗告を行うことができるか。
規範
公訴棄却を求める申立ては、裁判所の職権発動を求める趣旨のものであって、裁判所が採否の判断を示すことを要しない。また、申立てを却下する決定に不服がある場合は、終局裁判に対する上訴によりその不服を申し立てるべきである。
重要事実
申立人が、裁判所に対し公訴棄却を求める申立てを行ったところ、裁判所がこれを却下する旨の決定をした。これに対し、申立人は刑訴法433条1項に基づき最高裁判所へ特別抗告を申し立てた。
あてはめ
本件における公訴棄却の申立ては、本来裁判所の職権発動を促す性質のものにとどまる。したがって、これに対する却下決定は裁判所の裁量に属するものであり、独立して抗告の対象となるものではない。不服があるならば、後の終局裁判(判決等)に対する上訴の過程で争うべきであり、直接特別抗告を申し立てることは同条の予定するところではないといえる。
結論
本件抗告は刑訴法433条1項所定の要件を欠き、不適法である。したがって、抗告を棄却する。
実務上の射程
裁判所の職権発動を促すにすぎない申立て(証拠調請求の却下など)全般について、中間的な決定の段階で特別抗告を認めるべきではないという実務上の原則を確認する際に有用である。公訴権の濫用論などを背景とした公訴棄却申立てについても同様に解される。
事件番号: 昭和44(し)19 / 裁判年月日: 昭和44年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人等による公訴棄却の申立ては、裁判所の職権発動を促すものにすぎず、これに対する却下決定は刑事訴訟法433条1項の特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:被告人側(あるいは抗告人)が、公訴棄却を求める申立てを行った。これに対し、裁判所が当該申立てを却下する旨の決定を下したため、申立人はこ…
事件番号: 昭和25(し)17 / 裁判年月日: 昭和28年1月22日 / 結論: 棄却
起訴状の謄本が所定期間内に送達されなかつたとして検察官がさらに控訴を提起した場合に、弁護人から同一裁判所に二重の起訴があつたものとして控訴棄却の申立があつたとしても、裁判所は、最終の判決自体においてその判断を示せばたり、その都度申立に対し決定することを要しない。
事件番号: 昭和42(す)197 / 裁判年月日: 昭和42年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がなした上告棄却の決定に対しては、法律上抗告の申し立てをすることは許されず、また異議の申し立てと解する場合であっても法定の期間経過後になされたものは不適法である。 第1 事案の概要:被告人は、公職選挙法違反被告事件における最高裁判所の上告棄却決定(昭和42年5月25日付)に対し、特別抗告…
事件番号: 昭和43(し)45 / 裁判年月日: 昭和43年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への特別抗告(刑訴法433条)が許容されるのは、その対象である決定または命令に対し、刑事訴訟法上他に不服を申し立てることができない場合に限られる。 第1 事案の概要:申立人は、原決定に対し、刑訴法419条および421条に基づき、高等裁判所に対して通常の抗告をすることが可能であった。しかし…
事件番号: 昭和30(す)350 / 裁判年月日: 昭和30年10月31日 / 結論: 棄却
最高裁判所のした上告棄却決定に対しては特別抗告は許されない。