判旨
被告人等による公訴棄却の申立ては、裁判所の職権発動を促すものにすぎず、これに対する却下決定は刑事訴訟法433条1項の特別抗告の対象とはならない。
問題の所在(論点)
公訴棄却の申立てを却下する旨の決定に対し、刑事訴訟法433条1項に基づき直接特別抗告を申し立てることは許されるか。同条の定める不服申立権の有無が問題となる。
規範
公訴棄却を求める申立ては、裁判所の職権発動を求める趣旨のものであって、裁判所に採否の判断を義務付けるものではない。また、当該申立てを却下する決定に不服がある場合は、終局裁判に対する上訴によってその不服を申し立てるべきである。したがって、かかる決定は刑事訴訟法433条1項所定の「不服を申し立てることができない決定」には当たらず、特別抗告の対象とならない。
重要事実
被告人側(あるいは抗告人)が、公訴棄却を求める申立てを行った。これに対し、裁判所が当該申立てを却下する旨の決定を下したため、申立人はこれを不服として刑事訴訟法433条1項に基づき最高裁判所へ特別抗告を申し立てた。
あてはめ
本件における公訴棄却の申立ては、本来裁判所の職権発動を求めるものにすぎない。また、申立てを却下する決定がなされたとしても、その後の終局裁判に対する通常の控訴や上告という手続の中で、当該判断の当否を争う機会が担保されている。そうであれば、独立して特別抗告を認める必要性はなく、本件抗告の申立ては同法433条1項の要件を欠くといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
裁判所に対する職権発動の促し(公訴棄却や証拠排除の申立て等)に対する却下判断について、独立した不服申立ての可否を論じる際の基準となる。実務上、中間的な決定については終局判決に対する上訴で争うべきとする「一回的解決の原則」を示す一例として活用できる。
事件番号: 昭和41(し)43 / 裁判年月日: 昭和41年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公訴棄却を求める申立ては裁判所の職権発動を促すものにすぎず、却下決定に対しては終局裁判に対する上訴によって不服を申し立てるべきであるから、特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:申立人が、裁判所に対し公訴棄却を求める申立てを行ったところ、裁判所がこれを却下する旨の決定をした。これに対し、申…
事件番号: 昭和25(し)17 / 裁判年月日: 昭和28年1月22日 / 結論: 棄却
起訴状の謄本が所定期間内に送達されなかつたとして検察官がさらに控訴を提起した場合に、弁護人から同一裁判所に二重の起訴があつたものとして控訴棄却の申立があつたとしても、裁判所は、最終の判決自体においてその判断を示せばたり、その都度申立に対し決定することを要しない。
事件番号: 昭和44(し)39 / 裁判年月日: 昭和44年7月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟条件の存在を肯定し公訴棄却の裁判をしない旨の決定に対しては、終局裁判に対する上訴により不服を申し立てることができるため、刑訴法433条1項に基づく特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:本件において、下級審(裁判所)は訴訟条件が存在すると判断し、公訴棄却の裁判をしない旨の決定を…
事件番号: 昭和43(し)45 / 裁判年月日: 昭和43年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への特別抗告(刑訴法433条)が許容されるのは、その対象である決定または命令に対し、刑事訴訟法上他に不服を申し立てることができない場合に限られる。 第1 事案の概要:申立人は、原決定に対し、刑訴法419条および421条に基づき、高等裁判所に対して通常の抗告をすることが可能であった。しかし…
事件番号: 昭和45(し)89 / 裁判年月日: 昭和45年11月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法433条に基づく特別抗告において、実質的に原決定の不当を主張するにとどまり、憲法違反の具体的根拠を示さないものは、適法な抗告理由にあたらない。 第1 事案の概要:申立人は、被疑者らに対する公務員職権濫用被疑事件について検察官がなした不起訴処分を不服として付審判請求を行った。第一審及び抗告審が…