判旨
訴訟条件の存在を肯定し公訴棄却の裁判をしない旨の決定に対しては、終局裁判に対する上訴により不服を申し立てることができるため、刑訴法433条1項に基づく特別抗告を申し立てることはできない。
問題の所在(論点)
訴訟条件を肯定して公訴棄却をしない決定に対し、刑訴法433条1項の特別抗告を申し立てることができるか。当該決定が「上訴をすることができない裁判」(同条1項)に該当するかが問題となる。
規範
刑訴法433条1項の特別抗告が認められるためには、同条所定の要件を満たす必要がある。裁判に対して別途終局裁判に対する上訴によって不服申し立てをすることが可能な場合には、当該要件を欠き、独立した特別抗告は不適法となる。
重要事実
本件において、下級審(裁判所)は訴訟条件が存在すると判断し、公訴棄却の裁判をしない旨の決定を示した。これに対し、抗告人は当該決定に不服があるとして、最高裁判所に対し刑訴法433条1項に基づく特別抗告を申し立てた。
あてはめ
公訴棄却をしない旨の決定は、あくまで中間的な判断に類するものである。かかる決定に不服があるときは、後に言い渡される終局裁判(有罪・無罪等の判決)に対する上訴の手続きの中で、その判断の当否を争う機会が保障されている。したがって、当該決定自体を独立して特別抗告の対象とすることは、手続の合理性の観点から認められない。
結論
本件抗告は、刑訴法433条1項所定の要件を欠くため、不適法として棄却されるべきである。
実務上の射程
訴訟条件(専売法違反事件における告発の有効性等)の存否に関する中間的判断に対し、即時抗告や特別抗告による早期の争い方を否定し、終局裁判を待ってから上訴すべきとする原則を確認したものである。実務上、中間的な決定に対する不服申し立ての可否を論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和44(し)19 / 裁判年月日: 昭和44年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人等による公訴棄却の申立ては、裁判所の職権発動を促すものにすぎず、これに対する却下決定は刑事訴訟法433条1項の特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:被告人側(あるいは抗告人)が、公訴棄却を求める申立てを行った。これに対し、裁判所が当該申立てを却下する旨の決定を下したため、申立人はこ…
事件番号: 昭和41(し)43 / 裁判年月日: 昭和41年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公訴棄却を求める申立ては裁判所の職権発動を促すものにすぎず、却下決定に対しては終局裁判に対する上訴によって不服を申し立てるべきであるから、特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:申立人が、裁判所に対し公訴棄却を求める申立てを行ったところ、裁判所がこれを却下する旨の決定をした。これに対し、申…
事件番号: 昭和46(し)14 / 裁判年月日: 昭和46年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、同条に基づく特別抗告の対象とならない。 第1 事案の概要:本件において、抗告人は証拠調決定に対する異議申立てを棄却する決定を受けた。これに対し、抗告人は憲法37条1…
事件番号: 昭和43(し)45 / 裁判年月日: 昭和43年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への特別抗告(刑訴法433条)が許容されるのは、その対象である決定または命令に対し、刑事訴訟法上他に不服を申し立てることができない場合に限られる。 第1 事案の概要:申立人は、原決定に対し、刑訴法419条および421条に基づき、高等裁判所に対して通常の抗告をすることが可能であった。しかし…
事件番号: 昭和51(し)22 / 裁判年月日: 昭和51年3月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定に対する異議申立てを棄却する旨の決定は、刑事訴訟法433条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。したがって、かかる決定に対して同条に基づく特別抗告を申し立てることは不適法である。 第1 事案の概要:弁護人は、公判期日において、検察官…